引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。
次のテーマに移ります。
来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応が司法審査の導入で防ぐことができるのかどうかということだと考えます。
例えば、虐待があるとして一時保護をしたけれども、後に虐待がないと判断をされたと、でも結果的に長期間にわたって親子を分断して、子供と親が全く会えるような状況にはしなかったというような事例もあります。あるいは逆に、子供を早期に一時保護すべき事情があったのにその判断が遅れてしまって更なる虐待が行われた事例というのも現実にあります。
この一時保護の判断を当初に行うことや、それをまた続けることの難しい事情がある事案こそ裁判官の判断に今回期待が寄せられるものと考えます。だからこそ、こういう過去の難しい事案をどの時点でどう判断すべきだったのかと、児童相談所の検証とは別に最高裁として研究をすべきであるというふうに考えます。児童相談所でも判断が難しかった事案において、これまで専門外だった裁判官がいかに適切に判断をするのか、そのための取組について最高裁にお伺いをいたします。
174早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
道路交通法では、災害などのやむを得ない理由により運転免許が失効した方につきまして、失効から三年を経過しないといった要件を満たす場合には、学科試験及び技能試験が免除され、更新時講習などを受けることにより免許を取得することが可能となっております。このやむを得ない理由の一つに、法令の規定により身体の自由を拘束されていたことがございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、これに含まれるところでございます。
現在、都道府県警察におきましては、矯正施設からの要請により、免許が失効した被収容者に対するこうした免許取得手続の実施に協力していると…
この発言のページ
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。
平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試…
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176小小山定明法務省矯正局長
刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。
これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしておりま…
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。
次のテーマに移ります。
来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応が司法審査の導入で防ぐことができるのかどうかということだと考えます。
例えば、虐待があるとして一時保護をしたけれども、後に虐待がないと判断をされたと、でも結果的に長期間にわたって親子を分断して、子供と親が全く会えるような状況にはしなかったというような事例もあります。あるいは逆に、子供を早期に一時保護すべき事情があったのにその判断が遅れてしまって更なる虐待が行われた事例というのも現実にあります。
この一時保護の判断を当初に行うことや、それをまた続けることの難しい事情がある事案こそ裁判官の判断に今回期待が寄せられるものと考えます。だからこそ、こういう過去の難しい事案をどの時点でどう判断すべきだったのかと、児童相談所の検証とは別に最高裁として研究をすべきであるというふうに考えます。児童相談所でも判断が難しかった事案において、これまで専門外だった裁判官がいかに適切に判断をするのか、そのための取組について最高裁にお伺いをいたします。
178馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。
まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在し…
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179藤藤木眞也(自民)
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護…
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