伊藤孝江 (公明党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。

次のテーマに移ります。

来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応が司法審査の導入で防ぐことができるのかどうかということだと考えます。

例えば、虐待があるとして一時保護をしたけれども、後に虐待がないと判断をされたと、でも結果的に長期間にわたって親子を分断して、子供と親が全く会えるような状況にはしなかったというような事例もあります。あるいは逆に、子供を早期に一時保護すべき事情があったのにその判断が遅れてしまって更なる虐待が行われた事例というのも現実にあります。

この一時保護の判断を当初に行うことや、それをまた続けることの難しい事情がある事案こそ裁判官の判断に今回期待が寄せられるものと考えます。だからこそ、こういう過去の難しい事案をどの時点でどう判断すべきだったのかと、児童相談所の検証とは別に最高裁として研究をすべきであるというふうに考えます。児童相談所でも判断が難しかった事案において、これまで専門外だった裁判官がいかに適切に判断をするのか、そのための取組について最高裁にお伺いをいたします。

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