小山定明法務省矯正局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。

これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしております。こうした未決拘禁者の処遇の趣旨を踏まえますと、試験の実施に当たっては、受刑者における実施の対応とは異なりまして、一人一人個別に実施をしたり、また、他の方と接触しない試験会場を用意する必要が生じるなど、刑事施設の人的、物的体制を始めとした諸課題がございますため、現状では未決拘禁者に対する運転免許試験は実施していないところでございます。

法務省といたしましては、未決拘禁者の試験の実施について、未決拘禁の目的や逃走及び罪証の隠滅の防止並びに防御権の尊重に特に留意をするという処遇の原則に加え、先ほど申し上げました諸課題も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。

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