伊藤孝江 (公明党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。

平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試験を受験する機会を与えています。先ほど御説明されたとおりです。

これは、運転免許の失効により出所後の就労先の確保が難しくなること、また、所持金も少なく、家族から経済的援助を得られない者が多い中で、全ての試験を再受験しないといけないとなると円滑な社会復帰の妨げになるという趣旨です。これは、刑務所にいる人だけじゃなくて、長期間勾留され、運転免許証が失効してから三年経過してしまった後に無罪となった人についても当然当てはまると考えます。

逃亡又は罪証隠滅の防止という目的で勾留されています。であれば、この目的のために必要かつ合理的な範囲の制限を受けることはあっても、それを超えて不当に一般市民としての自由を侵害されるいわれはないと考えます。少なくとも、未決勾留中の者のうち、運転免許が失効して二年が経過した者、もうあと残り一年しかないと、こういう人については拘置所の中でも刑務所等で行っているのと同じ試験を受験させるべきと考えますけれども、この点、法務省いかがでしょうか。

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