伊藤孝江 (公明党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

次に、テーマを変えまして、未決勾留者の運転免許証の更新についてお伺いをいたします。

ある事件で無罪判決を受けた方がいらっしゃいます。五年半拘置所に勾留をされ、その間に運転免許証が失効して、無罪になって外に出たときにはこの免許証の失効から三年以上が経過をしておりました。道路交通法では、免許が失効した後の救済措置も定められていますけれども、失効して三年を経過した場合というのは全く救済の手だてが現状ありません。この方は、今、仕事に必要だということで、運転免許証を取得するために改めて自動車教習所に通っておられます。

現在、刑務所では、服役中に運転免許証の更新手続を行うことができるけれども、その刑が確定する前に被告人として拘置所に勾留されている者にはこの免許証の更新手続の機会は与えられておりません。

まず、警察庁に確認したいと思います。

運転免許証の更新手続に関して、法律上、この未決勾留されている者が除外されているのかどうかについてお答えいただけますでしょうか。

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