ありがとうございます。
司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。
では、次のテーマに移らせていただきます。
刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。
この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです。こういう人たちに手錠、腰縄姿をさらすことになる。
ただ、裁判員裁判ですね、一般の方が裁判官をしていただくというこの裁判員裁判においては、開廷前に手錠、腰縄を外す運用を認めています。これは、手錠、腰縄を使用している姿を裁判員に見られて、犯罪を犯したのではないかと予断を持たれないようにするという取扱いをしています。これは最高裁刑事局が書簡を出しているもので、そもそも被告人には無罪の推定が働いているけれども、手錠、腰縄姿を、それを覆してしまうほどのインパクトがあるというのが現実です。無罪推定の原則以外に、被告人の人格権や防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせ、裁判当事者としての地位を脅かすこともあります。マスコミの報道でも、実際に手錠をしている姿については、手錠部分にぼかしを入れてそのまま報道しないという配慮がなされている。
じゃ、なぜこれが裁判員裁判ではない裁判で全く無視されて、手錠、腰縄をした姿で法廷に入れられるのかというのが問題です。
これ、令和六年四月十八日、法務委員会で質問させていただいた際、当時の小泉大臣より、基本的な考え方は逃走の防止を図るとした上で、本人の人格権との二つが両立できる道がないのかどうか、それはしっかり考えていく必要があると思いますと答弁をいただいております。
で、この中身の確認なんですけれども、これは、逃走の防止と本人の人格権の両方とも同じく重要な観点としてその両立について判断をするということなのか、あるいは、あくまでも逃走の防止を防ぐというのが、その観点で判断するということで、本人の人格権はその後に劣後する権利として考えているということなのか、この点、どのような趣旨なのかということについて鈴木大臣にお伺いいたします。
179藤藤木眞也(自民)
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
この発言のページ
180
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護…
この発言のページ
181源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお…
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- (上の発言)
182
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。
では、次のテーマに移らせていただきます。
刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。
この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです。こういう人たちに手錠、腰縄姿をさらすことになる。
ただ、裁判員裁判ですね、一般の方が裁判官をしていただくというこの裁判員裁判においては、開廷前に手錠、腰縄を外す運用を認めています。これは、手錠、腰縄を使用している姿を裁判員に見られて、犯罪を犯したのではないかと予断を持たれないようにするという取扱いをしています。これは最高裁刑事局が書簡を出しているもので、そもそも被告人には無罪の推定が働いているけれども、手錠、腰縄姿を、それを覆してしまうほどのインパクトがあるというのが現実です。無罪推定の原則以外に、被告人の人格権や防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせ、裁判当事者としての地位を脅かすこともあります。マスコミの報道でも、実際に手錠をしている姿については、手錠部分にぼかしを入れてそのまま報道しないという配慮がなされている。
じゃ、なぜこれが裁判員裁判ではない裁判で全く無視されて、手錠、腰縄をした姿で法廷に入れられるのかというのが問題です。
これ、令和六年四月十八日、法務委員会で質問させていただいた際、当時の小泉大臣より、基本的な考え方は逃走の防止を図るとした上で、本人の人格権との二つが両立できる道がないのかどうか、それはしっかり考えていく必要があると思いますと答弁をいただいております。
で、この中身の確認なんですけれども、これは、逃走の防止と本人の人格権の両方とも同じく重要な観点としてその両立について判断をするということなのか、あるいは、あくまでも逃走の防止を防ぐというのが、その観点で判断するということで、本人の人格権はその後に劣後する権利として考えているということなのか、この点、どのような趣旨なのかということについて鈴木大臣にお伺いいたします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕
今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百…
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伊藤孝江(公明)
そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。
この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険が…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
逃走防止、この理由、等の理由により勾留されている被告人が出廷する場合ということでありますけれども、その場合、やはりどうしても不安定な心理状態に陥りやすく、不測の行動に及ぶおそれがあると考えられておりまして、とりわけ被告人が法廷に出入りする際には突発的な行動に移りやすく危険性が高いとこれまでも指摘をされているところであります。
同時に、法廷ということで申し上げれば、その構造上、建物の外と直接つながる被告人やあるいは傍聴人等の出入口があるということで、こうしたことで、逃走を図る、そういったことは可能であるということで、実際、そういった法廷から逃走した事例あ…
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