お答えいたします。
児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一時保護の目的を達成したときは速やかに一時保護を解除すること等、一時保護に関する留意点をお示しし、自治体に対して周知しております。
こうした取組や来月から導入される一時保護時の司法審査により、一時保護の判断が子供の最善の利益の観点からより一層適切かつ迅速に行われるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。
178馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
一時保護の司法審査を適切に行うために、児童虐待の実情等について必要な知見を深めるとともに、今般の制度の趣旨や内容を正しく理解することが重要であるというふうに我々も認識しております。
まず、過去の事案の研究という点に関しまして、裁判所ではこれまでも児童虐待をテーマとした専門家による講演、また、児童福祉法に規定する事件に関する実務上の諸問題についての検討といった研修を行ってきておりますし、また、児童福祉法に規定する事件を始めとする児童虐待が問題となる事件に関しまして、裁判官や家裁調査官による過去の審判例や実例を検討した先行研究も存在し…
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179藤藤木眞也(自民)
岩渕友さん。あっ、済みません。伊藤孝江さん。
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180
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。大丈夫です。
今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。
虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護…
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- (上の発言)
181源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。
このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一時保護の目的を達成したときは速やかに一時保護を解除すること等、一時保護に関する留意点をお示しし、自治体に対して周知しております。
こうした取組や来月から導入される一時保護時の司法審査により、一時保護の判断が子供の最善の利益の観点からより一層適切かつ迅速に行われるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。
では、次のテーマに移らせていただきます。
刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。
この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。
〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕
今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百…
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伊藤孝江(公明)
そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。
この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険が…
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