源河真規子こども家庭庁長官官房審議官

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

お答えいたします。

児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。

このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一時保護の目的を達成したときは速やかに一時保護を解除すること等、一時保護に関する留意点をお示しし、自治体に対して周知しております。

こうした取組や来月から導入される一時保護時の司法審査により、一時保護の判断が子供の最善の利益の観点からより一層適切かつ迅速に行われるようしっかり取り組んでまいりたいと思います。

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