北川克郎外務省欧州局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

お答え申し上げます。

日・イタリアACSAにおきましては、第三条において、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことについて規定しております。

このような日・イタリアACSAの下で物品を提供する際には、まず我が国として、イタリア軍が必要とする物品の種類や数量等を確認するとともに、イタリア軍の置かれている状況等、物品提供の必要性や緊急性についても両国間で緊密に意思疎通することになろうかと思います。

その上で、自衛隊が提供する物品については、その提供の可否について我が国として主体的に判断することになりますので、我が国がイタリア軍に提供した物品が、我が国の事前の同意なくイタリア軍以外の者に移転されること、また国連憲章と両立しない形で使用されることは想定されないと認識しております。

また、我が国が提供した物品、役務の移転に事前同意を与えるか否かにつきましては、我が国として主体的に判断し、適切に対応していく考えでおります。

前後のやりとり

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