ありがとうございます。
じゃ、その方が海外にお住まいの場合はどのようにお知らせをするんでしょうか。勝手に競売に掛けてというわけにはいかないですよね。きちんと法的な手段を取ってお知らせをしなければいけないんですが、外国の方についてはどのような手段を取ってお知らせをしているのか、お伺いしたいと思います。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
ありがとうございます。
じゃ、その方が海外にお住まいの場合はどのようにお知らせをするんでしょうか。勝手に競売に掛けてというわけにはいかないですよね。きちんと法的な手段を取ってお知らせをしなければいけないんですが、外国の方についてはどのような手段を取ってお知らせをしているのか、お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 マンション標準管理規約のコメントでもお示しをしているところでございますが、少なくとも我が国におきましては、国内外の国籍問わず、この管理費等の確実な徴収は管理組合がマンションの適正な管理を行う上での根幹的な事項でございまして、管理費等に滞納があった場合には回収のための措置を適切に講じていただくことが必要であります。管理費等の滞納が生じている場合の措置につきましては、マンション標準管理規約の附属資料におきましてそのフローチャートであったり必要な手順等をお示しをさせていただき、管理組合が円滑に滞納管理費等を回収できるよう既に取組も進めて…
ありがとうございます。
国内管理人の話は次でちょっと聞かせていただきたいと思っているんですが、これは法改正してつくる制度ですので、現状自体は機能していないというふうに私は思っているんですね、まあそれはそうなんですが。
現状、今、どのように、その修繕積立金とか管理費を滞納したまま売却してしまって、売却というか、その売却の前だな、滞納している方については、海外にお住まいだったり外国の方についてはどのように対応をしているのか、それを教えていただきたいと思います。
最終的な手段という意味では、これ日本人であるか外国人であるかを問わず、督促を行っても滞納管理費等の支払がなされない場合は、当該区分所有者の区分所有権を競売に付す、こうしたことで滞納管理費等を回収する手続を取ることが考えられるところでありますが、こうしたことの措置があるということで抑止力を図ってきているということだというふうに認識をしております。
ありがとうございます。
じゃ、その方が海外にお住まいの場合はどのようにお知らせをするんでしょうか。勝手に競売に掛けてというわけにはいかないですよね。きちんと法的な手段を取ってお知らせをしなければいけないんですが、外国の方についてはどのような手段を取ってお知らせをしているのか、お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねの点、外国にいる被告に対して書類を送達するということになろうかと思います。この方法でございますが、代表的なものといたしましては、いわゆるハーグ送達条約及びその実施法などの下における中央当局送達や領事送達などがございます。 この送達に要する費用、時間などにつきましては、送達先となる国ですとかその国の郵便事情など個別の事案における具体的な事情により異なるものでありまして、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、一般的には早くても三か月程度を要し、事案によっては一年程度を要することもあると承知をしているところでございま…
ありがとうございます。 今のお話のとおりで、海外にお住まいの方とかあちらに住所とかある方についてはこんなに時間が掛かってしまうということなんです。早くて三か月って話だったんですが、それ大分早い方じゃないかなと思います。私、海外送達を行ったことがあるんですが、九か月とか、届くまでに数か月掛かって、そこから相手がしっかり対応してもらうというか、そこまで九か月ぐらい掛かったということもありまして、簡単ではないし、その間どんどん積み上がってくるし、それはもう管理の方に、マンションの管理の方に支障が出てくるというような状況になってくるので、もうちょっといろいろな…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国にいる被告に対する送達は国内における送達に比べまして時間が掛かるという現状があるところでございますが、当該外国との合意によって行われる必要がありますため、引き続き、ハーグ送達条約などの国際的な枠組みに沿って実施することが相当であると考えられるところでございます。
委員お尋ねの新たな方針等につきましては、このような国際的な条約の内容等も踏まえまして慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。