お答え申し上げます。
マンション標準管理規約のコメントでもお示しをしているところでございますが、少なくとも我が国におきましては、国内外の国籍問わず、この管理費等の確実な徴収は管理組合がマンションの適正な管理を行う上での根幹的な事項でございまして、管理費等に滞納があった場合には回収のための措置を適切に講じていただくことが必要であります。管理費等の滞納が生じている場合の措置につきましては、マンション標準管理規約の附属資料におきましてそのフローチャートであったり必要な手順等をお示しをさせていただき、管理組合が円滑に滞納管理費等を回収できるよう既に取組も進めてきているところでございます。
さらに、先日成立をいたしましたマンション関連、関係法の改正法では、国内に住所を有しない区分所有者が専有部分の管理のために国内管理人を選任できる制度を創設したところであり、こうした制度の活用を促すことで外国人区分所有者への連絡を円滑化し、管理組合が管理費等を確実に徴収できるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。
15
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。私もそのように認識をしています。
その資料の四にも書いてあることなんですが、この不動産事業プロデューサーの牧野さんという方はユーチューブとかの世界では結構有名な方で、私も時々見たりしているんですね。やっぱり投資のために購入されて、日本はもうインフレが進んでいくというようなことが織り込んであるので、そこを期待して先に買って、四、五年で売り抜けてしまうというようなことがたくさんあるんではないかなというふうに思うんです。だから、空室になってしまっておりまして、住みたい人が住めないような状況が続いていると。
ここに書いてあるんですが、訪…
この発言のページ
16
国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
今ほど具体の事例をお話しいただいたところでありますけれども、やはり、区分所有の形態を有しておりますこのマンションにつきましては、お住まいになられている方々の合意形成をどのように取っていくのかと、その結実としての管理規約、こうしたものの運用、適切な運用が重要だというふうに捉えているところでございまして、今ほどの御指摘をいただいたことも含めまして今般のマンション法の改正もなされたというふうに承知をしておりますので、先ほども少しお答えさせていただきましたが、この改正法の趣旨をまずは管理組合の皆様方にしっかりとお伝えしていくことが肝要かというふうに考えております…
この発言のページ
17
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
治安が悪化するというのは余り良くないというふうに思いますし、いろんなクラスのマンションあると思うんですが、ハイクラスのマンションであったとしてもそういうことが起きてくると、中長期的にマイナスになってくるということもあろうかなというふうに感じています。
次の問題なんですが、そして所有するマンションを貸したりとか売却を検討するようになってくると、興味がなくなってきているわけですよね、所有者の方は。次がやっぱり問題になってくるのが、毎月の管理費とか修繕積立金なんです。私、修繕積立金の問題はこれまで内閣委員会などで何度も取り上げさせて…
この発言のページ
- (上の発言)
18
国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答え申し上げます。
マンション標準管理規約のコメントでもお示しをしているところでございますが、少なくとも我が国におきましては、国内外の国籍問わず、この管理費等の確実な徴収は管理組合がマンションの適正な管理を行う上での根幹的な事項でございまして、管理費等に滞納があった場合には回収のための措置を適切に講じていただくことが必要であります。管理費等の滞納が生じている場合の措置につきましては、マンション標準管理規約の附属資料におきましてそのフローチャートであったり必要な手順等をお示しをさせていただき、管理組合が円滑に滞納管理費等を回収できるよう既に取組も進めてきているところでございます。
さらに、先日成立をいたしましたマンション関連、関係法の改正法では、国内に住所を有しない区分所有者が専有部分の管理のために国内管理人を選任できる制度を創設したところであり、こうした制度の活用を促すことで外国人区分所有者への連絡を円滑化し、管理組合が管理費等を確実に徴収できるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。
19
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
国内管理人の話は次でちょっと聞かせていただきたいと思っているんですが、これは法改正してつくる制度ですので、現状自体は機能していないというふうに私は思っているんですね、まあそれはそうなんですが。
現状、今、どのように、その修繕積立金とか管理費を滞納したまま売却してしまって、売却というか、その売却の前だな、滞納している方については、海外にお住まいだったり外国の方についてはどのように対応をしているのか、それを教えていただきたいと思います。
この発言のページ
20
国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
最終的な手段という意味では、これ日本人であるか外国人であるかを問わず、督促を行っても滞納管理費等の支払がなされない場合は、当該区分所有者の区分所有権を競売に付す、こうしたことで滞納管理費等を回収する手続を取ることが考えられるところでありますが、こうしたことの措置があるということで抑止力を図ってきているということだというふうに認識をしております。
この発言のページ
21
塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
じゃ、その方が海外にお住まいの場合はどのようにお知らせをするんでしょうか。勝手に競売に掛けてというわけにはいかないですよね。きちんと法的な手段を取ってお知らせをしなければいけないんですが、外国の方についてはどのような手段を取ってお知らせをしているのか、お伺いしたいと思います。
この発言のページ