その一方で、もしこの本文、そして附属書、コードの改正によって、我が国国内の法律を改正する必要が生じる場合もあるかもしれません。その場合は、私はやはり、国に対して、国会に対してきちっと何らかの情報提供するべきだと思うんですが、そういうことは考えていないんでしょうか。
榛葉賀津也 (国民民主党)
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、そういった事態になった場合にはそのときに改めて検討することとなろうかと存じます。
では、これお伺いします。
F条約の第十条、これ改正に関する規定がありまして、いわゆる機関決定方式、条約上、機関にその決定を委ねる方式、これを取っていると思うんですけれども、いわゆる日本政府が条約を締結した後のこの条約の本文であるとか附属書、コード、これが改正された場合、その受諾について外務省は国会に諮るということをするんでしょうか。
我が国は、国会の承認を得た条約の改正を締結する場合には国会の承認を得ることを原則としておりますところ、本条約本体の改正の採択が行われ、我が国がこれを締結する場合には、その締結について国会の承認を求めることとなっております。 他方におきまして、本条約は、附属書の改正につきましては簡易な改正手続を採用しております。すなわち、附属書の改正案が採択された後、一定期間内に異議通告が行われない限り、当該改正は受諾されたものとみなされ、反対する通知を行った国以外の全ての締約国を拘束することになります。 本条約の締結に当たりましては、このような改正の方式を採用してい…
- (上の発言)
その一方で、もしこの本文、そして附属書、コードの改正によって、我が国国内の法律を改正する必要が生じる場合もあるかもしれません。その場合は、私はやはり、国に対して、国会に対してきちっと何らかの情報提供するべきだと思うんですが、そういうことは考えていないんでしょうか。
現時点におきまして、仮定の状況についてお答えすることは困難でございますけれども、その際にそういった事態が生じた場合にはまた検討させていただきます。
是非検討してください。 続きまして、BBNJ協定についてお伺いするんですけれども、いわゆるこの協定は、海底、深海、もとい、公海、深海底の海洋遺伝資源等の商業化、例えば食品であるとか化粧品であるとか医療品、こういったものの開発を含む利用から生じる金銭的な利益、この資金提供の制度を通じて、公平かつ、衡平に配分するというふうに規定をされていると思うんですけれども、具体的なこの金銭的な利益の配分方法、これは締約国会議で決定すると、今後の議論に委ねられているというふうに把握を、承知をしていますが、いわゆる出席しかつ投票する締約国の四分の三以上の多数による議決で採…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現時点で締結をしている国の数というのは二十一か国ということでございます。同時に、この条約、六十か国の締約国が出て、それから百二十日後に発効というのが協定上の扱いということでございます。 その上で、金銭的利益の配分につきましては、今御指摘いただきましたように、協定上、これ十四条の五というところに公正かつ衡平に配分するということが書いてあるということでございます。 それから、締約国会議における意思決定の仕方でございますが、下部の委員会の勧告を考慮した上で、まずはコンセンサスに達するべくあらゆる努力を払うという具…