予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、そういった事態になった場合にはそのときに改めて検討することとなろうかと存じます。
中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
漁業関係者の利便性を是非考えていただいて、主な港、まあ私の静岡でいうと焼津には、もしこういうものがあると大変漁業関係者喜ぶと思いますので、是非、国土交通省にはお願いをしたいと思います。 以下、外務省にお伺いするんですけれども、このF条約の審議で特筆するべき点として、理屈の上ではですよ、この条約の附属書の改正が七月まで確定しない可能性があるということですね。これ、中村審議官も衆議院の外務委員会でこのように答弁されているんです。本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに三分の一を超える締約国からの改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われ…
御指摘のような例が確認されているわけではございませんが、今般の附属書の改正は、IMOにおいて全会一致で採択され内容として確定したものと、このように認識をしております。
仮にですよ、仮に、この附属書の改正が発効しないとなった場合は、仮に今日、この国会承認を得たとしても、政府はこのF条約の締結を行わないということにもなり得るんでしょうか。理論上ですよ。
- (上の発言)
予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、そういった事態になった場合にはそのときに改めて検討することとなろうかと存じます。
では、これお伺いします。
F条約の第十条、これ改正に関する規定がありまして、いわゆる機関決定方式、条約上、機関にその決定を委ねる方式、これを取っていると思うんですけれども、いわゆる日本政府が条約を締結した後のこの条約の本文であるとか附属書、コード、これが改正された場合、その受諾について外務省は国会に諮るということをするんでしょうか。
我が国は、国会の承認を得た条約の改正を締結する場合には国会の承認を得ることを原則としておりますところ、本条約本体の改正の採択が行われ、我が国がこれを締結する場合には、その締結について国会の承認を求めることとなっております。 他方におきまして、本条約は、附属書の改正につきましては簡易な改正手続を採用しております。すなわち、附属書の改正案が採択された後、一定期間内に異議通告が行われない限り、当該改正は受諾されたものとみなされ、反対する通知を行った国以外の全ての締約国を拘束することになります。 本条約の締結に当たりましては、このような改正の方式を採用してい…
その一方で、もしこの本文、そして附属書、コードの改正によって、我が国国内の法律を改正する必要が生じる場合もあるかもしれません。その場合は、私はやはり、国に対して、国会に対してきちっと何らかの情報提供するべきだと思うんですが、そういうことは考えていないんでしょうか。