榛葉賀津也 (国民民主党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

では、これお伺いします。

F条約の第十条、これ改正に関する規定がありまして、いわゆる機関決定方式、条約上、機関にその決定を委ねる方式、これを取っていると思うんですけれども、いわゆる日本政府が条約を締結した後のこの条約の本文であるとか附属書、コード、これが改正された場合、その受諾について外務省は国会に諮るということをするんでしょうか。

前後のやりとり

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