お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現時点で締結をしている国の数というのは二十一か国ということでございます。同時に、この条約、六十か国の締約国が出て、それから百二十日後に発効というのが協定上の扱いということでございます。
その上で、金銭的利益の配分につきましては、今御指摘いただきましたように、協定上、これ十四条の五というところに公正かつ衡平に配分するということが書いてあるということでございます。
それから、締約国会議における意思決定の仕方でございますが、下部の委員会の勧告を考慮した上で、まずはコンセンサスに達するべくあらゆる努力を払うという具合に規定されているということでございます。それでもうまく収れんしない場合には、委員御指摘のように、四分の三以上の多数ということが出てくるということでございます。
我が国としましては、これ企業等の研究開発の意欲を損なうような方法で決定がされることがないように、早期にこの協定を締結して、締約国会議における議論というのに積極的に参加していきたいという具合に考えています。
135
榛葉賀津也(国民)
その一方で、もしこの本文、そして附属書、コードの改正によって、我が国国内の法律を改正する必要が生じる場合もあるかもしれません。その場合は、私はやはり、国に対して、国会に対してきちっと何らかの情報提供するべきだと思うんですが、そういうことは考えていないんでしょうか。
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136中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
現時点におきまして、仮定の状況についてお答えすることは困難でございますけれども、その際にそういった事態が生じた場合にはまた検討させていただきます。
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137
榛葉賀津也(国民)
是非検討してください。
続きまして、BBNJ協定についてお伺いするんですけれども、いわゆるこの協定は、海底、深海、もとい、公海、深海底の海洋遺伝資源等の商業化、例えば食品であるとか化粧品であるとか医療品、こういったものの開発を含む利用から生じる金銭的な利益、この資金提供の制度を通じて、公平かつ、衡平に配分するというふうに規定をされていると思うんですけれども、具体的なこの金銭的な利益の配分方法、これは締約国会議で決定すると、今後の議論に委ねられているというふうに把握を、承知をしていますが、いわゆる出席しかつ投票する締約国の四分の三以上の多数による議決で採…
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- (上の発言)
138濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現時点で締結をしている国の数というのは二十一か国ということでございます。同時に、この条約、六十か国の締約国が出て、それから百二十日後に発効というのが協定上の扱いということでございます。
その上で、金銭的利益の配分につきましては、今御指摘いただきましたように、協定上、これ十四条の五というところに公正かつ衡平に配分するということが書いてあるということでございます。
それから、締約国会議における意思決定の仕方でございますが、下部の委員会の勧告を考慮した上で、まずはコンセンサスに達するべくあらゆる努力を払うという具合に規定されているということでございます。それでもうまく収れんしない場合には、委員御指摘のように、四分の三以上の多数ということが出てくるということでございます。
我が国としましては、これ企業等の研究開発の意欲を損なうような方法で決定がされることがないように、早期にこの協定を締結して、締約国会議における議論というのに積極的に参加していきたいという具合に考えています。
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榛葉賀津也(国民)
審議官にお伺いいたしますが、今後、他の先進国でこの条約に締結するような動きというのは、例えばどんな先進国があるんでしょうか。分かる範囲で。
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140濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
今、現時点で署名をしているというのは、G7各国、日本以外が入っているということでございます。締結したというのは先ほど御指摘されたフランス等ではございますが、署名ということで申し上げれば、G7全てという、日本以外ということでございます。
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141
榛葉賀津也(国民)
次に、環境影響評価についてお伺いするんですが、第二百六条において環境影響評価を実施する義務を定めているんですけれども、このBBNJ協定において、締約国は、公海、深海底で実施される自国の管轄又は管理下にある計画された活動を許可する前に、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響がこの部の締結に従って評価することを確保するといっているんですけれども、この環境影響評価を実施する義務が規定されたということは、これ当然ですけれども、この環境保全に資するものであって大変重要だと思います。
ただ、先ほど他の委員からも若干関連する話がありましたが、この環境影響の実施が、公…
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