我が国が接受国である場合、豪州国防軍又は英国軍の構成員である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施についての援助義務を免除されることとしつつ、一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たって、豪側、英側はそれを妨害してはならない旨が協定の附属書等で規定をされております。
御指摘の場合の対応については、個別の事情に即して対応することとなるために一概に述べることは困難ではありますが、例えば、仮に当該被疑者が本国に帰国した場合には引渡しが実現しないということも考えられますが、この場合、豪州又は英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で、訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負うとされております。
241
松沢成文(維新)
ちょっと時間がないので、通告の五番に行きます。
これ、アメリカとの日米地位協定とこのRAAの関連についてお聞きしますが、日米地位協定については、日本国内で罪を犯した米国人が米軍の施設・区域に逃げ込むといったことが問題視されまして、これまでも国会で様々議論になってきました。
この点について、日豪、日英のRAAの審査の際、政府はこう言っているんですね。豪州、英国が日本国内に米国が使用しているものと同等の性格を有する施設や区域は持っていないことから、派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、施設・区域に逃げ込むというような事態は想定されて…
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、引渡しに関する援助でありますが、御質問のような事案が発生した場合には、裁判権を行使する我が国として、日豪、日英部隊間の協力円滑化協定の第二十一条五の(a)に基づいて、被疑者の引渡しに関する援助を提供するように豪側又は英側に要請することとなります。
それから、艦艇内や滞在拠点への逃げ込みについてなんですけれども、被疑者が艦艇内に逃げ込んだ場合、事案に応じて我が国当局の関係者による軍艦への立入りへの同意を豪側又は英側に求めることとなります。それから、被疑者が宿泊施設等の滞在拠点に逃げ込む場合には、同拠点は言うまでもなく一般的に我が国の領域内でございま…
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243
松沢成文(維新)
そして、もう一つの疑問点は、この日豪、日英RAAにおいては、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されています。
一方、既にRAAが発効した豪州、英国、そしてRAAの署名が行われたこのフィリピンですね、これはそれぞれ死刑廃止国なんですよね。で、仮に、日本において豪州、英国軍の構成員が日本人を殺害したりして、それが死刑に値するようなものであった場合、罪を犯した者が死刑を恐れて早急に自国の軍隊や当局に自首して、豪州、英国側に身柄が拘束されるという事態も想定し得ると思いますが、そのような場合は日本としてどのように対応するんでしょうか。
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- (上の発言)
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国が接受国である場合、豪州国防軍又は英国軍の構成員である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施についての援助義務を免除されることとしつつ、一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たって、豪側、英側はそれを妨害してはならない旨が協定の附属書等で規定をされております。
御指摘の場合の対応については、個別の事情に即して対応することとなるために一概に述べることは困難ではありますが、例えば、仮に当該被疑者が本国に帰国した場合には引渡しが実現しないということも考えられますが、この場合、豪州又は英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で、訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負うとされております。
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松沢成文(維新)
最後の質問にしますけれども、日米地位協定については、こういう刑事裁判権だけではなくて、最近は、PFOSなんかの環境問題、それから米軍の航空機による騒音だとか事故といった地域住民の健康や安全に関わる問題が指摘されて、国会でも様々議論になっています。
このRAAに基づく協力活動においても、このような環境汚染、人の健康、安全に関わる事案は防止すべきだと考えますが、こうした問題に関連する規定は各種RAAに盛り込まれているんでしょうか。これ、参考人の方で結構です。
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246門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
日豪、日英部隊間協力円滑化協定第二十条におきまして、環境、人の健康及び安全の保護に適合する方法によりこの協定を実施するということが定められております。これらに影響を及ぼし得る問題について協議し、及び適当な情報を交換するということとなっております。
また、同条では、派遣国が接受国の法令を考慮して、環境や人の健康及び安全に対する損害や又は損害のおそれに対処するために適当な措置を接受国と協力して速やかにとるということが定められております。
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松沢成文(維新)
もう終わりにしますけど、最後質問できなかったんですけど、これ、日米地位協定は、アメリカ軍が日本での活動で様々な条件を定めたものですよね。これから共同訓練なんかも頻発化しますと、自衛隊員がアメリカに行って、(発言する者あり)そう、逆もあるわけです。でも、それに関する規定はまだないんですね。是非ともそこについても検討しないと、極めて片肺的な関係になってしまいますので、是非とも御検討よろしくお願いします。
以上です。
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