まず、引渡しに関する援助でありますが、御質問のような事案が発生した場合には、裁判権を行使する我が国として、日豪、日英部隊間の協力円滑化協定の第二十一条五の(a)に基づいて、被疑者の引渡しに関する援助を提供するように豪側又は英側に要請することとなります。
それから、艦艇内や滞在拠点への逃げ込みについてなんですけれども、被疑者が艦艇内に逃げ込んだ場合、事案に応じて我が国当局の関係者による軍艦への立入りへの同意を豪側又は英側に求めることとなります。それから、被疑者が宿泊施設等の滞在拠点に逃げ込む場合には、同拠点は言うまでもなく一般的に我が国の領域内でございますので、基本的には我が国の当局が警察権を行使するために同拠点に立ち入ることは可能でございます。
なお、接受国側が裁判権を行使すべき事案においては、派遣国側が被疑者を逮捕して一時的に身柄を確保することはあり得ても、拘禁することはなく、被疑者は接受国側に引き渡されて、必要に応じて接受国側が当該被疑者を逮捕し拘禁することとなると承知をしております。
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松沢成文(維新)
この談話の、あるいは私的なメッセージの発出については、与党の自民党の中でも意見は大きく割れていると思いますし、恐らく国会の中でも賛否両論があるんでしょう。そういう中で、石破総理の考えだけで無理やりこれを強行するというのは、私は日本国の国益に合わないと思いますし、それで、まず、この談話やメッセージを出すとしたら、どうしても終戦記念日の八月十五日になりますよね、と思いますよ。だって、何十周年談話だったら、当然ですよね。それで、敗戦の原因を調べたその談話だったら、八月十五日以外ないでしょう。
八月十五日に石破総理がまだ総理大臣でいる可能性はどれぐらいあるんで…
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、このRAAは、中国を含めて特定の国を念頭に置いたものではございませんが、やはり戦略的観点で進めていかなければいけないというふうに思っております。
今委員御指摘のように、自由で開かれたインド太平洋という構想を実現していくためには、インド太平洋の同志国との間で一層安全保障、防衛協力を多層的、重層的に進めていくことが必要だと思っておりますし、先般、私、NATOプラスIP4の外相会談に参加させていただきましたが、欧州諸国も、中にはインド太平洋に領土を持っている国もございますし、非常にインド太平洋と欧州大西洋の安全保障はもう密接不可分だという認識を持ってい…
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松沢成文(維新)
ちょっと時間がないので、通告の五番に行きます。
これ、アメリカとの日米地位協定とこのRAAの関連についてお聞きしますが、日米地位協定については、日本国内で罪を犯した米国人が米軍の施設・区域に逃げ込むといったことが問題視されまして、これまでも国会で様々議論になってきました。
この点について、日豪、日英のRAAの審査の際、政府はこう言っているんですね。豪州、英国が日本国内に米国が使用しているものと同等の性格を有する施設や区域は持っていないことから、派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、施設・区域に逃げ込むというような事態は想定されて…
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- (上の発言)
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岩屋毅(自民)外務大臣
まず、引渡しに関する援助でありますが、御質問のような事案が発生した場合には、裁判権を行使する我が国として、日豪、日英部隊間の協力円滑化協定の第二十一条五の(a)に基づいて、被疑者の引渡しに関する援助を提供するように豪側又は英側に要請することとなります。
それから、艦艇内や滞在拠点への逃げ込みについてなんですけれども、被疑者が艦艇内に逃げ込んだ場合、事案に応じて我が国当局の関係者による軍艦への立入りへの同意を豪側又は英側に求めることとなります。それから、被疑者が宿泊施設等の滞在拠点に逃げ込む場合には、同拠点は言うまでもなく一般的に我が国の領域内でございますので、基本的には我が国の当局が警察権を行使するために同拠点に立ち入ることは可能でございます。
なお、接受国側が裁判権を行使すべき事案においては、派遣国側が被疑者を逮捕して一時的に身柄を確保することはあり得ても、拘禁することはなく、被疑者は接受国側に引き渡されて、必要に応じて接受国側が当該被疑者を逮捕し拘禁することとなると承知をしております。
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松沢成文(維新)
そして、もう一つの疑問点は、この日豪、日英RAAにおいては、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されています。
一方、既にRAAが発効した豪州、英国、そしてRAAの署名が行われたこのフィリピンですね、これはそれぞれ死刑廃止国なんですよね。で、仮に、日本において豪州、英国軍の構成員が日本人を殺害したりして、それが死刑に値するようなものであった場合、罪を犯した者が死刑を恐れて早急に自国の軍隊や当局に自首して、豪州、英国側に身柄が拘束されるという事態も想定し得ると思いますが、そのような場合は日本としてどのように対応するんでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国が接受国である場合、豪州国防軍又は英国軍の構成員である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施についての援助義務を免除されることとしつつ、一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たって、豪側、英側はそれを妨害してはならない旨が協定の附属書等で規定をされております。
御指摘の場合の対応については、個別の事情に即して対応することとなるために一概に述べることは困難ではありますが、例えば、仮に当該被疑者が本国に帰国した場合には引渡しが実現しないということも考えられ…
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松沢成文(維新)
最後の質問にしますけれども、日米地位協定については、こういう刑事裁判権だけではなくて、最近は、PFOSなんかの環境問題、それから米軍の航空機による騒音だとか事故といった地域住民の健康や安全に関わる問題が指摘されて、国会でも様々議論になっています。
このRAAに基づく協力活動においても、このような環境汚染、人の健康、安全に関わる事案は防止すべきだと考えますが、こうした問題に関連する規定は各種RAAに盛り込まれているんでしょうか。これ、参考人の方で結構です。
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