御検討いただくということで、是非これはお願いしたいと思います。
特に、資料の7―2を御覧いただきたいんですが、これに基づくと、救助法施行令の改正で、障害物の除去、これを設けられたのは昭和三十七年です。それ以来、この十日間という期間が定められています。ただ、前提となっているのが、当時から、土砂、竹木等の除去とあるように、この規定は実は土砂災害のことを前提とされているんですね。いわば、除雪に対してももちろん柔軟な対応をこの間もされていますけれども、前提は土砂災害になっている。なので、ある意味、十四日以内とか二十日以内とかにして、その中で土砂災害は十日にすればいいとか、そういう認定の判断は十分あり得ると私は思っているんです。
是非現場の声をしっかりと受け止めていただいて、この告示の変更を御検討いただくというので、来年はそこがスムーズに、現場の御苦労が更に軽減されることを期待をして、御検討のほどをお願いしたいと思います。
二つ目の質問です。
空き家の問題です。これも非常に大きな問題です。
もちろん、空き家問題は既に各地域地域でそれぞれ大きな課題となっていると思います。平時においては、やはり、いつ壊れるのかという懸念、また腐朽する中で、田舎になればなるほど、私の地元なんかでは鳥獣がすみ着いて周りに迷惑をかけるなんということもありますけれども、実は雪が降ると大変なんですよ、大臣。例えば、これだけの雪が、しかも集中的に、そして昨今の温暖化によって、雪が水をちょっと含み始めて重くなってきているんですね。そういう中で、寝ていると、何か家がきしむ音がするとか、隣の家が空き家だけれども、ちょっとこっちに家が傾いてきているんじゃないかとか、うちの家の方に傾いてきたらどうしようとおちおち眠れやしないというんですよ。
ほかにも、通学路がありますよね。子供たちが安全確保しながら歩いていても、上から空き家に積もった雪が落ちてきて、けがでもしたらどうするかねと心配する声。また、朝起きてみたら、空き家の上にある雪がどんどん落ちて大きな塊になって、それを、隣に住んでいるんだけれども、そこで人が埋まっていないか心配だから、早く除去しなきゃいけないとして、こうやってやっている、そういう御苦労がある。
また、こういうこともありますね。崖の上に家を構える場合もあります。ここも空き家の場合には、その家の雪が落ちてきて、下にある住家にどうなるのかという懸念だったり、また、その下が市道なり県道だったりすると、そこにまた雪が積もったりした場合にはどうやるんだろう、除雪はいつやってくれるの、こんな問題が実はあるわけでして。
そこで、私が申し上げたいのは、平時は平時で、もちろん法律を作っていただいて、改正もしていただいて、対応していただいています。この中でも特に、資料の3、4を見てください、特定空き家の中でも、三百八十六万戸が全国の空き家の数、その中で特定空き家と法律で指定されているのが約四万四千、そして、そのうち、特定空き家の中でも除去や修繕がなされたものが約二万四千戸なんですね。この中でも、豪雪地帯と特別豪雪地帯のものを抽出してもらいました。
結局、これだけの特定空き家なり管理不全空き家がある中で、代執行してもらっているのが、豪雪地帯では三百九だし、その中でもまた特別豪雪地帯は百三十七。もちろん、修繕等が指導、勧告によってされた場合も相当ありますけれども、それでも割合的に非常に少ないんですね。すなわち、危険が、リスクが、不安が常にまだあるし、やはり雪が積もれば積もるほどそのリスクが高まってくる。スピードが上がってくるんですよ、倒壊の。
なので、豪雪地帯、特別豪雪地帯においては特に空き家の対処をよりスピーディーに進める、そういう対応が必要なのではないか、そして、そのことがモデル地区になって全国にどんどん広がって、今も全国的に課題になっている空き家の問題の解消に少しでもつながる、そんな取組を私はするべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
31
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
内閣府の告示におきまして、救助項目ごとに救助の実施期間を定めているところでございまして、御指摘のように、雪の場合には災害発生の日から十日以内ということを原則といたしております。
一方、災害の規模や地域の実情等から、あらかじめ定められた救助の実施期間では救助の適切な実施が困難な場合は、都道府県において、国との協議、同意手続により、期間の延長が可能であります。先般の令和七年二月四日からの大雪につきましても、発災直後に新潟県等との協議により、これは発災直後でございますが、二月二十八日まで期間を延長したほか、その後の状況も踏まえ、三月十日まで期間を延長するなど…
この発言のページ
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梅谷守(立憲)
今のは、延長するし、柔軟な対応を取られているから、頑張っているから大丈夫だというふうに受け止めましたが、じゃ、本当にそれで大丈夫なのか。十日間と決めることで現場で何が起こっているのかを御紹介させていただきたいと思います。
これは、とある雪下ろしをされる事業者さんの声ですね。道路除雪で手いっぱいのところに、災害救助法が適用された。もちろん、適用されることは大変ありがたい、国、県には敬意を表すということです。それを前提に、同時に、独居老人宅など一般家庭からの屋根雪下ろし、玄関前除雪の要望の電話が集中した。とにかく、補助の出る救助法適用期間の十日間で済まさな…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ここでにわかに変えますということは申し上げられませんが、ただ、御指摘のように、現状、十日でどのくらい済む場合があるのか、結局十日で済まずにどのくらい延長が続くのか、そういった今までの実績というか結果なども踏まえて、一回検討させていただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
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梅谷守(立憲)
御検討いただくということで、是非これはお願いしたいと思います。
特に、資料の7―2を御覧いただきたいんですが、これに基づくと、救助法施行令の改正で、障害物の除去、これを設けられたのは昭和三十七年です。それ以来、この十日間という期間が定められています。ただ、前提となっているのが、当時から、土砂、竹木等の除去とあるように、この規定は実は土砂災害のことを前提とされているんですね。いわば、除雪に対してももちろん柔軟な対応をこの間もされていますけれども、前提は土砂災害になっている。なので、ある意味、十四日以内とか二十日以内とかにして、その中で土砂災害は十日にすればいいとか、そういう認定の判断は十分あり得ると私は思っているんです。
是非現場の声をしっかりと受け止めていただいて、この告示の変更を御検討いただくというので、来年はそこがスムーズに、現場の御苦労が更に軽減されることを期待をして、御検討のほどをお願いしたいと思います。
二つ目の質問です。
空き家の問題です。これも非常に大きな問題です。
もちろん、空き家問題は既に各地域地域でそれぞれ大きな課題となっていると思います。平時においては、やはり、いつ壊れるのかという懸念、また腐朽する中で、田舎になればなるほど、私の地元なんかでは鳥獣がすみ着いて周りに迷惑をかけるなんということもありますけれども、実は雪が降ると大変なんですよ、大臣。例えば、これだけの雪が、しかも集中的に、そして昨今の温暖化によって、雪が水をちょっと含み始めて重くなってきているんですね。そういう中で、寝ていると、何か家がきしむ音がするとか、隣の家が空き家だけれども、ちょっとこっちに家が傾いてきているんじゃないかとか、うちの家の方に傾いてきたらどうしようとおちおち眠れやしないというんですよ。
ほかにも、通学路がありますよね。子供たちが安全確保しながら歩いていても、上から空き家に積もった雪が落ちてきて、けがでもしたらどうするかねと心配する声。また、朝起きてみたら、空き家の上にある雪がどんどん落ちて大きな塊になって、それを、隣に住んでいるんだけれども、そこで人が埋まっていないか心配だから、早く除去しなきゃいけないとして、こうやってやっている、そういう御苦労がある。
また、こういうこともありますね。崖の上に家を構える場合もあります。ここも空き家の場合には、その家の雪が落ちてきて、下にある住家にどうなるのかという懸念だったり、また、その下が市道なり県道だったりすると、そこにまた雪が積もったりした場合にはどうやるんだろう、除雪はいつやってくれるの、こんな問題が実はあるわけでして。
そこで、私が申し上げたいのは、平時は平時で、もちろん法律を作っていただいて、改正もしていただいて、対応していただいています。この中でも特に、資料の3、4を見てください、特定空き家の中でも、三百八十六万戸が全国の空き家の数、その中で特定空き家と法律で指定されているのが約四万四千、そして、そのうち、特定空き家の中でも除去や修繕がなされたものが約二万四千戸なんですね。この中でも、豪雪地帯と特別豪雪地帯のものを抽出してもらいました。
結局、これだけの特定空き家なり管理不全空き家がある中で、代執行してもらっているのが、豪雪地帯では三百九だし、その中でもまた特別豪雪地帯は百三十七。もちろん、修繕等が指導、勧告によってされた場合も相当ありますけれども、それでも割合的に非常に少ないんですね。すなわち、危険が、リスクが、不安が常にまだあるし、やはり雪が積もれば積もるほどそのリスクが高まってくる。スピードが上がってくるんですよ、倒壊の。
なので、豪雪地帯、特別豪雪地帯においては特に空き家の対処をよりスピーディーに進める、そういう対応が必要なのではないか、そして、そのことがモデル地区になって全国にどんどん広がって、今も全国的に課題になっている空き家の問題の解消に少しでもつながる、そんな取組を私はするべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
空き家につきましては、御指摘のように、平時から適正な管理、対策の取組が重要でありまして、国土交通省などの関係省庁の支援も受けつつ、空き家の所在、所有者を把握するための調査や、空家等対策計画の策定、特定空き家等に対する措置の実施等の取組が進められているところでございます。
加えて、令和五年の空き家等対策特別措置法の改正により緊急代執行の規定が設けられ、市町村長は災害その他非常の場合に、一定の要件の下ではありますが、一部の手続を省略して代執行を行うことが可能となっております。
今御指摘のように、本当に危険性が目の前に切迫をしているというケースについては、…
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梅谷守(立憲)
今ほど、令和五年の改正で、命令の手続を省略が、ある意味、原則できるようにして強制執行ができるようになった、そういう取組を、改善していただいていることに敬意を表します。
ただ、私が申し上げたいのは、雪国の特性というものをもっと鑑みて、ここに着目をした対応をもっとスピーディーに行っていただきたいということを申し上げているんですよ。
もちろん、実際にはお金も人もそこまで回らなかったり、特に、代執行による除去は、やはり所有者を差しおいて対処することには大きなハードルがあることは分かります。でも、本当に不安なんですよ。リスクもあるんですよ。そして、今年は空き家…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
最初に御指摘いただきましたように、私自身が雪国に住んだ経験がございませんので、やはり実感としては分からないというか、なかなか実感として感じられないところはあろうかと思いますが、ここは努力をしてしっかりやってまいりたいと思っております。
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