福田淳太 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

ありがとうございます。

次に、一時保護と面会、通信制限について伺います。

私は、仮に空振りでも積極的に一時保護を行うこと自体はよい取組であると考えております。ただ、空振りだったときの対応に既に問題が生じております。

私の地元、長野県伊那市では、当時高校三年生だった娘が、弁当の中身を捨てたことにより両親と口論になり、学校の担任に家に帰りたくないと相談すると、高校が児童相談所に連絡、娘はすぐに帰れると思ったものの、愛着障害などがあり支援が必要と判断され、成人した後にもかかわらず児童養護施設に入所し、九か月間面会ができなかったそうです。

この父親と娘は、面会や交流を不当に制限されたとして、長野県に今、損害賠償を求める裁判を起こしております。娘は大学受験の時期という極めて大事な時期だったにもかかわらず、父親に進路を相談することができなかったそうです。父親は娘に会うことができず、毎日のように涙を流していたといいます。

実際に、この父親に話を聞いてみました。このお父さんは、本来保護されるべき子供が虐待を受けて亡くなる事件を目の当たりにすると本当に胸が痛いと話して、こういった、たとえ空振りでも積極的に一時保護をすること自体は賛成だと話してくれました。

しかしながら、父親は、一時保護の後の対応について改善を求めております。父親は、一時保護を決める際などに第三者の客観的な判断がより欲しかったと語っております。また、係争中の案件なので、あくまで父親によるとでありますが、今回のケースでは児童相談所は虐待はないと認めていたのに、加害者だと言われたと父親は話しております。

地方に行けば行くほど、お互いの顔だったり家族構成というのは分かっているものです。御近所づき合いもあります。子供が児童相談所に一時保護されると、場合によっては地域社会で白い目を向けられてしまうということもあり得ることだと思います。

そこで、第三者の客観的な判断について、六月に導入される司法審査は不当な一時保護を防ぐ効果も見込んでいるか、また、虐待がないにもかかわらず誤って一時保護をした場合、アフターケアを行う必要があると考えますが、大臣にその見解を伺います。

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