児童虐待が行われた疑いで一時保護する場合とは、近隣住民や保育所等の関係機関等から相談や通告があり、その内容や安全確認を行った際に把握した養育状況等により、児童虐待が行われた疑いがあり、児童の安全を迅速に確保する必要があると児童相談所が判断した場合等を指すものであります。
今般、こういった児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信等について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に面会、通信制限することができることとしております。
また、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合とは、例えば、子供からの明示的な言及は得られていないものの、様々な状況から性的な虐待が疑われ、面会、通信を行った場合にフラッシュバック等により子供の心身に傷つきを与えるおそれが大きい場合などが考えられます。
一方、一時保護中の面会、通信に関する制限につきましては、子供への心理的影響も懸念される制限でありますので、その必要性は子供の意見等を踏まえながら適切に判断されるべきものと考えています。
制限の必要性について適切に判断いただくために、具体的にどのような場合が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に該当するのかにつきましては、今後、現場の実態や関係者の御意見をお伺いしながら、施行通知等でお示しをすることとしております。
また、判断を行った後も制限継続の必要性を定期的に見直す等、児童相談所で適切な運用が図られるように対応してまいります。
66福福田淳太(立憲)
ありがとうございます。
次に、一時保護と面会、通信制限について伺います。
私は、仮に空振りでも積極的に一時保護を行うこと自体はよい取組であると考えております。ただ、空振りだったときの対応に既に問題が生じております。
私の地元、長野県伊那市では、当時高校三年生だった娘が、弁当の中身を捨てたことにより両親と口論になり、学校の担任に家に帰りたくないと相談すると、高校が児童相談所に連絡、娘はすぐに帰れると思ったものの、愛着障害などがあり支援が必要と判断され、成人した後にもかかわらず児童養護施設に入所し、九か月間面会ができなかったそうです。
この父親と娘は…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
一時保護は、子供の最善の利益を最優先に、子供の心身の状況、養育環境、意思等を総合的に考慮、判断し、子供の安全を迅速に確保する必要がある場合や、子供の心身の状況や置かれている環境等をアセスメントする必要がある場合に行われるものですが、親子を一時的に分離させる側面もあることから、本年六月より一時保護開始時の司法審査を導入し、一時保護の適正性や手続の透明性を確保することとしました。
一時保護については、親子が分離されることで心理的影響も懸念されることから、いかなるケースであっても一時保護解除後の心のケアは丁寧に行う必要があるものと、委員御指摘のとおりだと考え…
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68福福田淳太(立憲)
ありがとうございます。一時保護解除後の心のケア、是非慎重に、丁寧に行っていただきたいと思います。
そして、次に、面会、通信制限について先ほど来質問に出ているところでございますが、この法案の改正によって、児童虐待が疑われた段階で面会、通信制限が行えることとなります。
確かに性的虐待のケースなど保護者の面会、通信が子供の心を傷つけるような場合も考えられます。疑いの段階で制限を行う必要性は理解できます。ただ、明確に虐待行為があったときとは違い、疑いを定義づけるのは難しい面もあるかと思います。
先ほどの質問のように、親子双方が虐待の事実がないと認識している…
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- (上の発言)
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
児童虐待が行われた疑いで一時保護する場合とは、近隣住民や保育所等の関係機関等から相談や通告があり、その内容や安全確認を行った際に把握した養育状況等により、児童虐待が行われた疑いがあり、児童の安全を迅速に確保する必要があると児童相談所が判断した場合等を指すものであります。
今般、こういった児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信等について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に面会、通信制限することができることとしております。
また、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合とは、例えば、子供からの明示的な言及は得られていないものの、様々な状況から性的な虐待が疑われ、面会、通信を行った場合にフラッシュバック等により子供の心身に傷つきを与えるおそれが大きい場合などが考えられます。
一方、一時保護中の面会、通信に関する制限につきましては、子供への心理的影響も懸念される制限でありますので、その必要性は子供の意見等を踏まえながら適切に判断されるべきものと考えています。
制限の必要性について適切に判断いただくために、具体的にどのような場合が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に該当するのかにつきましては、今後、現場の実態や関係者の御意見をお伺いしながら、施行通知等でお示しをすることとしております。
また、判断を行った後も制限継続の必要性を定期的に見直す等、児童相談所で適切な運用が図られるように対応してまいります。
70福福田淳太(立憲)
時間が参りましたので、終了します。
どうもありがとうございました。
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谷公一(自民)
次に、東徹君。
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東徹(維新)
日本維新の会の東徹でございます。
今日は、私、通常国会で初めて地域・こども・デジタル特別委員会での質疑をさせていただくことになります。
我々維新の会、ちょっと冒頭にお話をさせていただきたいと思うんですけれども、国対委員長の方針というのがございまして、それは何かといいますと、議員は質問の二日前に通告を出すことが決められておるんです、二日前の五時までというところを厳守しないといけないということになっております。ですから、それをしようとすると、理事会で次回と次々回ぐらいまで決めていただけると、それができるなと。
これはなぜなのかといいますと、充実した審議…
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