戸籍において氏名の振り仮名を公証する、これを官民の手続で利用可能とするということ、これは各種情報システムにおける検索や管理、この効率化に資するものであります。まさにデジタル社会における重要なインフラを構築するものでありますので、その周知、広報をまさにしっかりとやっていく必要があると思っております。
そうした中で、私どもとしても、これまで、ポスターやリーフレット、あるいはインターネット広告を活用した周知、広報のほか、政府広報室とも連携をして、テレビCMやあるいは雑誌への掲載等々によって、戸籍の振り仮名制度の周知、広報を行ってきたところであります。
今後とも、まさにおっしゃったような趣旨も含めて、あるいは様々なこういった問題、課題についてもしっかり、あるいは、媒体を活用して国民の皆様方への周知、広報に私どもとしてもしっかりと努めて、この新制度の運用開始に万全を期してまいりたいと考えております。
68村村上智信(維新)
ありがとうございました。
あなたの名前は何でしょうかというのを全国民に対して仮に質問をして、その答えをもらうということだったら、これはさすがに作業的に膨大になるというふうに思っておりましたので、そのように、役所の側からこういう名前ですねというふうに確認が届く、そういうふうなやり方だということを聞いて安心をしました。
そして、その名前も、どういう名前なのかというのを今更地方自治体が一人一人考え出してつけていくと非常に膨大な作業になるというふうに思うんですけれども、しかし実際的には、既に市町村の方で、その方の名前というのは振り仮名はこうだよなというのを仮…
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69竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年五月二十六日以降に提出をされます出生届やあるいは通知された振り仮名の変更届などに記載される振り仮名には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないという規律が設けられることとなります。
市区町村における振り仮名の審査に当たりましては、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、届出書に記載された読み方が漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念…
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70村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かに、きらきらネームを住民の方が持ってこられると判断に迷うこともあると思いますので、個別個別の対応になると思いますけれども、大変な作業になりますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
しかし、その作業の中で私が心配しておりますのは、あえて自分が名のっていた名前を変えようとする人が出てくるんじゃないかということを心配しておりまして、一番端的に心配されるのは、未解決事件の犯罪者ですね。そういう方が自分の素性を隠そうとして、これまでの人間関係の人たちから自分のことを見つからないようにするために、あえて別の名前を登録してくるん…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
戸籍において氏名の振り仮名を公証する、これを官民の手続で利用可能とするということ、これは各種情報システムにおける検索や管理、この効率化に資するものであります。まさにデジタル社会における重要なインフラを構築するものでありますので、その周知、広報をまさにしっかりとやっていく必要があると思っております。
そうした中で、私どもとしても、これまで、ポスターやリーフレット、あるいはインターネット広告を活用した周知、広報のほか、政府広報室とも連携をして、テレビCMやあるいは雑誌への掲載等々によって、戸籍の振り仮名制度の周知、広報を行ってきたところであります。
今後とも、まさにおっしゃったような趣旨も含めて、あるいは様々なこういった問題、課題についてもしっかり、あるいは、媒体を活用して国民の皆様方への周知、広報に私どもとしてもしっかりと努めて、この新制度の運用開始に万全を期してまいりたいと考えております。
72村村上智信(維新)
ありがとうございました。
周知、広報においては、キャラクターがあるんですね。キツネのキャラクターで、コセキツネというんですか、インターネットで見ると、かなり好意的な評価を受けておりました。
どうして私がこの戸籍の話に興味を持ったかといいますと、私は、経済産業省で働いていたときに、政府の電子化を進める、そういう部署にいたんです、情報関係の部署にですね。そのときにいろいろな課題があるという話を学びまして、そのときにあった課題の一つがこの話だったんです。振り仮名の話でした。
名前に振り仮名を振っておかないと、様々なデータシステムで検索をするときに、振り仮…
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73竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、定義の方ですが、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明いたしましてもその所在が不明で連絡がつかないという土地をいっております。
全国に存在する所有者不明土地の正確な数値を把握することはなかなか困難ではございますが、国土交通省による令和五年度地籍調査における土地所有者等に関する調査の結果によりますれば、調査対象となった土地の約二六%の土地が所有者不明土地に該当するとされたところでございます。
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74村村上智信(維新)
ありがとうございました。
所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。
これに…
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