竹内努法務省民事局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

本年五月二十六日以降に提出をされます出生届やあるいは通知された振り仮名の変更届などに記載される振り仮名には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないという規律が設けられることとなります。

市区町村における振り仮名の審査に当たりましては、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、届出書に記載された読み方が漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念上相当とは言えないものである場合を除き、氏名の振り仮名として認められることとなります。

市区町村の審査におきまして、氏名の振り仮名として認められるか判断に迷うものについては、届出人の方に対して、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものであることの説明を求める場合もございます。届出人からの説明によっても市区町村において疑義が解消しないという場合には、管轄の法務局に照会をされることとなります。

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