村上智信 (日本維新の会)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございました。

所有者不明土地が二六%もあるということで、九州ほどもあるというふうにお聞きしております。大変広い土地ですね。国土交通省が主導して市町村がやっている地籍調査によって境界線を確定させよう、そういうふうな作業のときに、所有者の確認をする、そのときに所有者が直ちに判明しない場合が所有者不明土地になるということですけれども、所有者が直ちに判明しないというのは、所有者が亡くなっているというふうなことが想定されますし、また、住所が違っていて連絡がつかないという場合は、引っ越しをされたということなどが想定されるというふうに思います。

これに対しまして既に対策を取られているというふうにお聞きをしております。相続されない土地、そういうのが発生しないように、相続登記をすることを義務を課した、そしてまた、住所が変わった場合、これについてもちゃんと登記をするようにということで、これも法的な規制をかけたというふうにお聞きしております。

これも、周知がしっかり働かなければなりません。それでなければやはり実行はされませんので、周知は非常に大事だなというふうに思います。

そして、そういうふうに規制をかけたにしても、そもそも相続人がいない土地というのが発生しますので、それをどうするかという問題があります。

これに対しても、既に対策を取られている話はお聞きしております。所有者不明土地・建物の管理制度ができましたということで、所有者が不明と思われる土地に対して申立てを立てれば、裁判所が判断をしまして、管理人を置く、そして適正な管理をする、あるいは売却をする、そういうことにつながっていくというふうな説明をお聞きしました。

そして、この管理者については、幅広く、弁護士が選ばれることが多いようですけれども、いろいろな方が選ばれておりますし、あるいは申出をする方においても、草木が伸びて迷惑を受けるという近所の方だけではなくて、その土地を買ってみたい、買って自分で使いたいという方も手を挙げられるということなので、そういうことでは非常に開かれた制度で、所有者不明土地がなくなっていくのに効果があるなというふうに思います。

しかし、それでもまだなお誰も手を挙げない土地というのがやはり出てくるんじゃないかと思うんですね。そこで質問しますけれども、所有者不明土地建物のうち、何も手をつけられていない土地建物は放っていくのでしょうか、お答えください。

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