竹内努法務省民事局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

法人が所有する土地あるいは建物でありましても、例えば所有者である法人の所在を知ることができないという場合には、やはり所有者不明土地あるいは所有者不明建物に当たり得る場合がございます。そのため、一般論といたしまして、やはり所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となっております。

どういう場合であれば所有者の所在等を知ることができない土地や建物と言えるかということにつきましては、個別具体的な事案の下で裁判所により判断されることにはなるのですが、一般論といたしましては、法人登記簿上の主たる事務所及び代表者の法人登記簿や代表者の住民票上の住所などを調査いたしましても、実態としてはその法人の事務所がなかったり、あるいは代表者が居住していなかったりして、その法人の事務所及び代表者の所在等が明らかでないということが必要になってくるかと考えられます。

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