ありがとうございました。
貸し金庫の中に本来ではグレーゾーンになっているものが入っているとなると、脱税ですとか、そういった表に出せないお金なんじゃないかというふうに国民の皆さんはやはりどうしても考えてしまうかと思います。だからこそ、今御答弁があったとおり、貸し金庫の中というものも必要性に応じては税務調査の対象であるということで、非常に安心をしているところでございます。引き続き、納税者の自発的な納税行為の履行を適正かつ円滑に実現する取組の支援をよろしくお願いしたいと思います。
西野政務官は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。どうもありがとうございました。
では、続いて、医師業を対象とした租税特別措置にテーマを移します。
例えば、年間売上げが三千万ある個人事業主の方に、領収書不要で、毎年七割、自動で損金算入できますよと言ったら、とても喜ぶと思います。なぜなら、実際にかかった経費が仮に売上げの三千万の半額の千五百万円だとした場合、概算経費として計算されるのは七割、二千百万円でございますから、六百万円もの課税所得が圧縮できるからです。これは、ざっくり言うと、納税額の税負担を半減するものだとイメージしていただければと思います。
この優遇措置は、医師における概算経費制度というふうに呼ばれております。こちらは、国税庁によると、令和五年現在では、日本全国の開業医の方の四人に一人、二五%以上の方が利用しているという制度です。また、財務省においては、本租税措置における税収の減収額は二百六十億円と報告をしています。
本制度の発端は、一九五四年にまで遡ります。戦後の復興には医業の普及が不可欠という社会的背景から、診療報酬の一律七二%を経費として算定することを認める法案が成立をしました。その後の見直しで、例えば、経費の設定が四段階になったりですとか、適用される診療報酬は年五千万円などといったキャップが設定されるようになったんですけれども、しかし、施行から七十年たった今もなお、この医業においてのみ、概算経費という制度が残っています。
これは実は、二〇一一年、当時、民主党政権だったんですけれども、会計検査院からこの制度は指摘を受けています。
どんな内容かと申し上げますと、まず前提として、この概算経費制度の導入当初の目的というのは、小規模医療機関の事務負担を軽減する、それによって本業に専念できる体制を整備するというものでした。しかし、会計検査院の指摘によれば、概算経費の申告者のうち、実に八六%は実際の経費も計算しており、比較した上で、概算経費にて処理をする方が税金は浮くと確認したということが指摘されています。
つまり、実態として事務処理をしている証左であって、それならば、概算請求制度の本来の目的であった事務負担を軽減するという目的は、もはや適さない制度に今日的にはなってしまったということなのではないでしょうか。
もちろん、全国津々浦々、そして小規模でも経営が安定するために設けられた様々な特例は、戦後、医療サービスを普及させるという点では間違いなく重要でした。市民が医療を身近に利用する上で多大なる貢献を果たしました。しかし、これだけ財政が逼迫する中、医業のみが七十年間変わらず概算経費という特権を利用しているという現状は、他業界で同じように頑張って働いている方々との公平性から見て、今日的に妥当と言えるでしょうか。
また、そもそも本制度は、立法当初から、診療報酬の適正化が実現するまでの暫定的措置とされていたものです。暫定措置に対して評価をする時期に、今やもう来ているんじゃないでしょうか。
また、最近では、地域医療の担い手の安定化を図るという目的もあるかというふうに思います。であるならば、概算請求制度の対象者を地域医療の担い手の方々に限定した方が合理的だと思います。例えばですけれども、現在の適用対象者を四割見直せば、百億円以上の財源となります。
我が国の財政状況も鑑みた上で、医業にのみ適用される概算請求制度の今日的な妥当性について、大臣の見解を伺いたく、よろしくお願いします。
215
西野太亮(自民)内閣府大臣政務官
水沼委員の御質問、ありがとうございます。
まず、現状を申し上げますと、委員御指摘のとおり、貸し金庫サービスの規定等において、完全には現金は排除されていないということでございます。ですので、我々金融庁といたしましては、一定数貸し金庫の中に現金が預け入れられているであろうということを前提に、これから対応を協議していかなくちゃいけないというふうに思います。
一方で、我々金融庁としても委員と問題意識は共有していまして、つまり、貸し金庫サービスが脱税あるいはマネロンの温床になってはいけないという問題意識は共有しておりますので、これから金融庁として、今般の貸し金…
この発言のページ
216
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
課題認識が同一ということで、前向きな答弁をいただいたというふうに認識をしております。是非、今、課題認識が同じということであるので、具体的なスケジュールを早期に設定して、状況改善に取り組んでいただければと思います。
あわせて、国税庁に、貸し金庫を悪用した脱税もくろみ事案の取締り状況についてお伺いしたいと思います。これは参考人の方でいいので、お願いします。
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217小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
国税当局におきましては、日頃からあらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析するとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであり、その一環として、必要と認められる場合には、貸し金庫の内容物の確認も行っているところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、今後とも、適正、公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
218
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございました。
貸し金庫の中に本来ではグレーゾーンになっているものが入っているとなると、脱税ですとか、そういった表に出せないお金なんじゃないかというふうに国民の皆さんはやはりどうしても考えてしまうかと思います。だからこそ、今御答弁があったとおり、貸し金庫の中というものも必要性に応じては税務調査の対象であるということで、非常に安心をしているところでございます。引き続き、納税者の自発的な納税行為の履行を適正かつ円滑に実現する取組の支援をよろしくお願いしたいと思います。
西野政務官は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。どうもありがとうございました。
では、続いて、医師業を対象とした租税特別措置にテーマを移します。
例えば、年間売上げが三千万ある個人事業主の方に、領収書不要で、毎年七割、自動で損金算入できますよと言ったら、とても喜ぶと思います。なぜなら、実際にかかった経費が仮に売上げの三千万の半額の千五百万円だとした場合、概算経費として計算されるのは七割、二千百万円でございますから、六百万円もの課税所得が圧縮できるからです。これは、ざっくり言うと、納税額の税負担を半減するものだとイメージしていただければと思います。
この優遇措置は、医師における概算経費制度というふうに呼ばれております。こちらは、国税庁によると、令和五年現在では、日本全国の開業医の方の四人に一人、二五%以上の方が利用しているという制度です。また、財務省においては、本租税措置における税収の減収額は二百六十億円と報告をしています。
本制度の発端は、一九五四年にまで遡ります。戦後の復興には医業の普及が不可欠という社会的背景から、診療報酬の一律七二%を経費として算定することを認める法案が成立をしました。その後の見直しで、例えば、経費の設定が四段階になったりですとか、適用される診療報酬は年五千万円などといったキャップが設定されるようになったんですけれども、しかし、施行から七十年たった今もなお、この医業においてのみ、概算経費という制度が残っています。
これは実は、二〇一一年、当時、民主党政権だったんですけれども、会計検査院からこの制度は指摘を受けています。
どんな内容かと申し上げますと、まず前提として、この概算経費制度の導入当初の目的というのは、小規模医療機関の事務負担を軽減する、それによって本業に専念できる体制を整備するというものでした。しかし、会計検査院の指摘によれば、概算経費の申告者のうち、実に八六%は実際の経費も計算しており、比較した上で、概算経費にて処理をする方が税金は浮くと確認したということが指摘されています。
つまり、実態として事務処理をしている証左であって、それならば、概算請求制度の本来の目的であった事務負担を軽減するという目的は、もはや適さない制度に今日的にはなってしまったということなのではないでしょうか。
もちろん、全国津々浦々、そして小規模でも経営が安定するために設けられた様々な特例は、戦後、医療サービスを普及させるという点では間違いなく重要でした。市民が医療を身近に利用する上で多大なる貢献を果たしました。しかし、これだけ財政が逼迫する中、医業のみが七十年間変わらず概算経費という特権を利用しているという現状は、他業界で同じように頑張って働いている方々との公平性から見て、今日的に妥当と言えるでしょうか。
また、そもそも本制度は、立法当初から、診療報酬の適正化が実現するまでの暫定的措置とされていたものです。暫定措置に対して評価をする時期に、今やもう来ているんじゃないでしょうか。
また、最近では、地域医療の担い手の安定化を図るという目的もあるかというふうに思います。であるならば、概算請求制度の対象者を地域医療の担い手の方々に限定した方が合理的だと思います。例えばですけれども、現在の適用対象者を四割見直せば、百億円以上の財源となります。
我が国の財政状況も鑑みた上で、医業にのみ適用される概算請求制度の今日的な妥当性について、大臣の見解を伺いたく、よろしくお願いします。
219
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
社会保険診療報酬の所得計算の特例についての御質問でございます。
これは、小規模医療機関の事務処理の負担軽減を図ることを目的とした制度であり、一定の収入以下の医師や歯科医師は、所得税又は法人税の計算上、実際の経費ではなく概算経費率を利用した金額を必要経費又は損金に算入できるというものであります。
本特例、委員からもお話がありましたが、令和五年分において、開業医である個人のうち二六%で適用されているものと推計されており、こうした状況を踏まえると、今日においても一定の役割を果たしていると考えております。
もっとも、本特例は租税特別措置であります。一般論と…
この発言のページ
220
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
残念ながら、納得のできる答弁ではありませんでした。今日まで不断の見直しを行うと言っているんですけれども、なかなか見直しが行われていないという現状なのかなというふうに思います。
本制度は、先ほど申し上げたんですけれども、二〇一一年の会計検査院の指摘ですとか、二〇一二年度の税制改正大綱における指摘を踏まえた制度改正以降、つまり自民党に政権が戻って以降は、聖域のごとく扱われ、真剣な議論が避けられているように感じます。なぜでしょうか。我が国の財政状況や少子高齢化の度合いはますます悪化しているにもかかわらずです。
本制度の受益者は医業…
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221
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
済みません、今突然におっしゃられたので、数字自体を確認するものは持っておりません。
ただ、一定規模、一定機会、そうした、これはパーティーでありますから開催させていただいて、それぞれにおいて御出席もいただきながらお話も聞いていただいたものというふうに承知をしておりまして、規模も、場合によっては一千万を超えた場合もありますけれども、基本的には小規模ということで、一千万を超えないような、そうした思いで開催をさせていただきましたけれども、場合によってはそれを超えていたこともあったものと承知をしています。
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