ありがとうございます。
課題認識が同一ということで、前向きな答弁をいただいたというふうに認識をしております。是非、今、課題認識が同じということであるので、具体的なスケジュールを早期に設定して、状況改善に取り組んでいただければと思います。
あわせて、国税庁に、貸し金庫を悪用した脱税もくろみ事案の取締り状況についてお伺いしたいと思います。これは参考人の方でいいので、お願いします。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
ありがとうございます。
課題認識が同一ということで、前向きな答弁をいただいたというふうに認識をしております。是非、今、課題認識が同じということであるので、具体的なスケジュールを早期に設定して、状況改善に取り組んでいただければと思います。
あわせて、国税庁に、貸し金庫を悪用した脱税もくろみ事案の取締り状況についてお伺いしたいと思います。これは参考人の方でいいので、お願いします。
お答え申し上げます。 今般の金融機関における貸し金庫事案を契機といたしまして、各金融機関においては、類似事案の発生を防止するために、自ら貸し金庫の管理体制等を確認することが重要と考えております。 こうした観点から、金融庁としては、昨年十二月に、業界団体を通じまして、全ての銀行、信用金庫、信用組合等に対して通達を発出し、改めて貸し金庫業務の管理体制等の確認を求めたところでございます。 本通達を受けた金融機関の点検の結果、いずれも不正が疑われる事案は発見されていないが、今後、多くの金融機関で貸し金庫の管理体制の強化を図る方針であるというふうに承知してお…
状況共有、ありがとうございました。 本件、そもそもなんですけれども、貸し金庫にお金を入れるという行為が私は不可解だと思っています。なぜなら、貸し金庫の契約者というのは口座を持っていることが前提で、例えば、お金を持って支店に行ったのであれば、普通であれば自身の口座にお金を入れればいいわけで、そうすれば利息もつくところです。だから、なぜそれをわざわざ現金のまま、貸し金庫に入れている事案が多発しているのか、ここに課題があると思っています。 合理的とは言えない行動から浮かび上がるのは、そのお金が表に出せないお金なのではないかという懸念です。マネーロンダリング…
水沼委員の御質問、ありがとうございます。 まず、現状を申し上げますと、委員御指摘のとおり、貸し金庫サービスの規定等において、完全には現金は排除されていないということでございます。ですので、我々金融庁といたしましては、一定数貸し金庫の中に現金が預け入れられているであろうということを前提に、これから対応を協議していかなくちゃいけないというふうに思います。 一方で、我々金融庁としても委員と問題意識は共有していまして、つまり、貸し金庫サービスが脱税あるいはマネロンの温床になってはいけないという問題意識は共有しておりますので、これから金融庁として、今般の貸し金…
ありがとうございます。
課題認識が同一ということで、前向きな答弁をいただいたというふうに認識をしております。是非、今、課題認識が同じということであるので、具体的なスケジュールを早期に設定して、状況改善に取り組んでいただければと思います。
あわせて、国税庁に、貸し金庫を悪用した脱税もくろみ事案の取締り状況についてお伺いしたいと思います。これは参考人の方でいいので、お願いします。
お答え申し上げます。
国税当局におきましては、日頃からあらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析するとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであり、その一環として、必要と認められる場合には、貸し金庫の内容物の確認も行っているところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、今後とも、適正、公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございました。 貸し金庫の中に本来ではグレーゾーンになっているものが入っているとなると、脱税ですとか、そういった表に出せないお金なんじゃないかというふうに国民の皆さんはやはりどうしても考えてしまうかと思います。だからこそ、今御答弁があったとおり、貸し金庫の中というものも必要性に応じては税務調査の対象であるということで、非常に安心をしているところでございます。引き続き、納税者の自発的な納税行為の履行を適正かつ円滑に実現する取組の支援をよろしくお願いしたいと思います。 西野政務官は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。どう…
社会保険診療報酬の所得計算の特例についての御質問でございます。 これは、小規模医療機関の事務処理の負担軽減を図ることを目的とした制度であり、一定の収入以下の医師や歯科医師は、所得税又は法人税の計算上、実際の経費ではなく概算経費率を利用した金額を必要経費又は損金に算入できるというものであります。 本特例、委員からもお話がありましたが、令和五年分において、開業医である個人のうち二六%で適用されているものと推計されており、こうした状況を踏まえると、今日においても一定の役割を果たしていると考えております。 もっとも、本特例は租税特別措置であります。一般論と…