北村朋生総務省政治資金適正化委員会事務局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

政治資金監査制度は、平成十九年に、当時の与野党間の協議を受け、議員立法によって設けられました。現行の政治資金監査は、政治資金規正法において、会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は会計帳簿に基づいて記載されていることの四つの事項について行うこととされています。

この規定や政治資金監査マニュアルに基づき、登録政治資金監査人、これは弁護士、公認会計士又は税理士で登録、研修を修了した方ですが、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認しているものです。

このように、政治資金監査においては、外部性を有する第三者が全ての支出に係る会計帳簿や領収書等の現物をチェックするものであり、そのような現物がないものについてはチェックできないものと承知しています。

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