確かに、国連海洋法条約には、自国のEEZ内にたとえ違法に設置されたブイのような構造物といえども、自国で撤去してよいという規定はありません。しかし、撤去してはならないという規定もないのであります。何の規定もない、それが実態であります。何の規定もないのでございますから、日本は、主権を守るために一歩踏み込んで、違法に設置されたブイを撤去すべきだと私は思います。
私は、そもそも、国連海洋法条約に何の規定もないことが大きな問題とも考えております。
実は、ブイの問題だけでなく、国連海洋法条約の様々な欠点により、新たな国際問題が発生しております。例を挙げますと、バルト海や台湾周辺で発生している意図的な国際海底ケーブルの損壊は、国連海洋法条約に規定されている旗国主義によって、防止することが困難であると指摘されています。また、海上で海賊に該当しない妨害行為が行われた場合、例えば、テロリストからの襲撃やドローンで攻撃された場合、どの国が対応措置の権利を有するのかは、国連海洋法条約には定められておりません。
国連海洋法条約は、一九九四年に発効した条約です。時代が大きく変わり、発効当時には想定されていないことがたくさん発生しております。我が国が国際社会に対して率先して法の支配の重要性を訴えるのであれば、日本は、同盟国や友好国と議論を重ね、巻き込みながら、国連海洋法条約の改定、又は、同条約の原則に基づく運用の工夫にリーダーシップを持って乗り出すべきだと考えますが、岩屋大臣のお考えはいかがでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
御指摘ありがとうございました。
電子渡航認証制度、JESTA、日本版ですとJESTAということになりますが、それは一体何だということでございます。我が国への渡航目的などを来日前にオンラインなどで事前に申告するというような制度であると承知をいたしております。
これは、入国審査の円滑化だけではない、御指摘のように、好ましくない外国人の来日を未然に防止するということからも大きな意義のあるものでございます。実際、これは、アメリカ、イギリス、韓国などでは既に導入をされており、EUでも今後導入がされるというふうに承知をいたしております。
二〇三〇年というのは、…
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黄川田仁志(自民)
石破総理、国民の安心と安全のために、そして日米首脳会談の成果を表すためにも、是非とも、このJESTAの早期導入について力強いお力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、この度の日米首脳会談で、改めて日米安全保障条約の第五条が尖閣諸島に適用されることを確認できたのは大きな成果の一つであったと思います。しかし、当然、これで日本が安泰なわけではありません。他国から武力攻撃を受けるような事態でない日常においては、自国の領土、領海、領空、そしてそれに伴う管轄権は、日本自身が断固たる意思と態度を持って守らなければなりません。
二〇二三年七月に、尖閣諸…
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岩屋毅(自民)外務大臣
中国側に対しましては、東シナ海の我が国EEZ内に中国が設置していたブイについて、これまで、首脳また外相レベルを始め、即時撤去を強く求めてまいりました。
そうした中で、昨年の十二月、与那国島南方の我が国EEZ内で新たにブイが確認されたことは極めて遺憾でございます。これは、当然のことながら、国連海洋法条約との関係では問題になるものでございます。このような一方的な現状変更の試みは、全く受け入れられません。これは私、十二月の訪中直前に与那国島南方のブイが発見されたということでございましたので、私から王毅外交部長に対して、ブイの即時撤去を求めたところでございます…
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- (上の発言)
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黄川田仁志(自民)
確かに、国連海洋法条約には、自国のEEZ内にたとえ違法に設置されたブイのような構造物といえども、自国で撤去してよいという規定はありません。しかし、撤去してはならないという規定もないのであります。何の規定もない、それが実態であります。何の規定もないのでございますから、日本は、主権を守るために一歩踏み込んで、違法に設置されたブイを撤去すべきだと私は思います。
私は、そもそも、国連海洋法条約に何の規定もないことが大きな問題とも考えております。
実は、ブイの問題だけでなく、国連海洋法条約の様々な欠点により、新たな国際問題が発生しております。例を挙げますと、バルト海や台湾周辺で発生している意図的な国際海底ケーブルの損壊は、国連海洋法条約に規定されている旗国主義によって、防止することが困難であると指摘されています。また、海上で海賊に該当しない妨害行為が行われた場合、例えば、テロリストからの襲撃やドローンで攻撃された場合、どの国が対応措置の権利を有するのかは、国連海洋法条約には定められておりません。
国連海洋法条約は、一九九四年に発効した条約です。時代が大きく変わり、発効当時には想定されていないことがたくさん発生しております。我が国が国際社会に対して率先して法の支配の重要性を訴えるのであれば、日本は、同盟国や友好国と議論を重ね、巻き込みながら、国連海洋法条約の改定、又は、同条約の原則に基づく運用の工夫にリーダーシップを持って乗り出すべきだと考えますが、岩屋大臣のお考えはいかがでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
黄川田委員御指摘のとおり、国連海洋法条約は採択からもう四十年が経過しておりますので、今委員から御指摘があったような、採択時に想定されていなかった問題もたくさん出てきていると承知をしております。
一方、この国連海洋法条約は、海洋の包括的な枠組みを定める条約として、国際社会に広く受け入れられ、海における法の支配の根幹を成しているものでございます。それを前提に、やはり、新しい課題にどう対応するかという議論はしっかりやっていかなきゃいけないと思っております。
この中の幾つかの課題については、新たな多数国間条約の採択や地域間のルール整備を通じて工夫しながら対処…
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黄川田仁志(自民)
ありがとうございます。
海洋に関する様々な問題について日本のリーダーシップを発揮していくことをお願いをいたしますが、その上で、繰り返しになりますが、私は、与那国島沖の日本のEEZに設置されたブイは日本自ら即刻撤去すべきであると考えますので、岩屋大臣、どうぞ、検討ばかりでなく実行に移していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、安全保障に関することとして、防衛装備品の円滑化について伺います。
防衛装備移転は、国家安全保障戦略等において、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段とされております。
装備移転…
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中谷元(自民)防衛大臣
防衛装備移転円滑化基金の意義につきましては、防衛装備移転を実現する際には、装備品等の仕様、性能を自衛隊が使用するものから変更して、先進的な技術の漏えいを防止する等のため、企業に設計、製造、試験などを実施させる場合が多く見込まれます。この基金は、企業が仕様等の調整に要する資金を助成するものでありますが、基金残高に必要な確保がされることで、移転に際して必要となる仕様等の調整が確実に実施される裏づけとなるものでございます。これによりまして、相手国との信頼関係の維持に加えて、企業にとっては適時に助成金の認定を受けることで事業、移転に積極的に参入するインセンティブ…
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