石破総理、国民の安心と安全のために、そして日米首脳会談の成果を表すためにも、是非とも、このJESTAの早期導入について力強いお力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、この度の日米首脳会談で、改めて日米安全保障条約の第五条が尖閣諸島に適用されることを確認できたのは大きな成果の一つであったと思います。しかし、当然、これで日本が安泰なわけではありません。他国から武力攻撃を受けるような事態でない日常においては、自国の領土、領海、領空、そしてそれに伴う管轄権は、日本自身が断固たる意思と態度を持って守らなければなりません。
二〇二三年七月に、尖閣諸島沖の我が国のEEZ内に初めて中国のブイの設置が確認されました。その際、私を含め与野党の複数の国会議員が、国会質疑を通じまして、中国がブイの撤去要請に応じないのであれば、日本自らが即刻撤去するべきだということを求めました。しかし、政府は、検討するという答弁を繰り返してきました。そして、昨年十二月、日本政府が検討を続けている中、二つ目の中国のブイが与那国島の日本のEEZ内に設置されました。これが中国のやり方、常套手段であります。既成事実をつくって、そこから勢力を拡大していく、そして世界に認知させる。中国の世論戦の一環であることは明白であります。
これに対処していくためには、初動が大切です。しかし、二つ目のブイの存在が確認されてから一か月半が経過してしまいました。それでも、このブイを、即刻、日本は自ら撤去すべきです。
二つ目のブイの設置は、尖閣のときとは明らかに意味合いが異なります。尖閣諸島は、頻繁に中国海警が船舶を出している特殊な海域であります。しかし、与那国島は、千六百人余りの日本国民が平和に暮らす島であります。そのような島の沖合の我が国のEEZ内に中国のブイが設置されたことに、政府はもっと強い危機感を持つべきだと私は思います。この与那国島沖のブイの設置によって、中国は、日本が主張するEEZ内に複数の構造物を勝手に設置できると手応えを感じているのではないでしょうか。誠にゆゆしき事態であります。
そうこうしているうちに、中国は、尖閣諸島沖の日本のEEZ内に設置したブイを中国自ら撤去しました。中国が自らブイを撤去したからよかったという話では全くありません。中国が撤去するまで一年半もかかり、その間、与那国沖のブイを設置し、そのブイは今もなお設置されたままです。何も改善されていません。
中国は、外交部の定例会見で、ブイの敷設は中国国内法、国際法に合致すると発表しております。これは、尖閣諸島は中国の領土であると主張しているのと同義です。日本政府は、即刻、官房長官や外務大臣の会見など、公式な場を通じて中国に抗議すべきであったと私は思います。
岩屋外務大臣は、このまま検討を続けているだけでよろしいのでしょうか。改めて御見解をお聞かせください。
37熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の文言でございますが、これは、日米間で技術窃取や犯罪者による渡航、不法移民といった課題についての問題意識を共有するとともに、これらの課題に対して、日米の関係当局間において平素から行っている審査や情報共有、これに関する取組を一層強化するという方針を確認したものでございます。
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黄川田仁志(自民)
共同声明のこの部分は、第一次トランプ政権の頃から、特に不法移民対策、入国管理に力を入れているトランプ政権の思いを表したものと理解します。そして、日本もこの共同声明にあるとおり、入国管理について、これまで以上に米国と連携を深め、更に強化していくものと理解しました。
私の選挙区は、埼玉県川口市の一部を含んでおりますが、川口市とその隣接する地域では、外国人に関わる課題が多く発生しております。改正入管法の施行や地域の皆様の努力により以前より改善傾向にありますが、地域が抱える課題は継続しております。
我が国では、育成就労制度の導入などにより、外国人労働者がこれ…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
御指摘ありがとうございました。
電子渡航認証制度、JESTA、日本版ですとJESTAということになりますが、それは一体何だということでございます。我が国への渡航目的などを来日前にオンラインなどで事前に申告するというような制度であると承知をいたしております。
これは、入国審査の円滑化だけではない、御指摘のように、好ましくない外国人の来日を未然に防止するということからも大きな意義のあるものでございます。実際、これは、アメリカ、イギリス、韓国などでは既に導入をされており、EUでも今後導入がされるというふうに承知をいたしております。
二〇三〇年というのは、…
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- (上の発言)
40
黄川田仁志(自民)
石破総理、国民の安心と安全のために、そして日米首脳会談の成果を表すためにも、是非とも、このJESTAの早期導入について力強いお力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、この度の日米首脳会談で、改めて日米安全保障条約の第五条が尖閣諸島に適用されることを確認できたのは大きな成果の一つであったと思います。しかし、当然、これで日本が安泰なわけではありません。他国から武力攻撃を受けるような事態でない日常においては、自国の領土、領海、領空、そしてそれに伴う管轄権は、日本自身が断固たる意思と態度を持って守らなければなりません。
二〇二三年七月に、尖閣諸島沖の我が国のEEZ内に初めて中国のブイの設置が確認されました。その際、私を含め与野党の複数の国会議員が、国会質疑を通じまして、中国がブイの撤去要請に応じないのであれば、日本自らが即刻撤去するべきだということを求めました。しかし、政府は、検討するという答弁を繰り返してきました。そして、昨年十二月、日本政府が検討を続けている中、二つ目の中国のブイが与那国島の日本のEEZ内に設置されました。これが中国のやり方、常套手段であります。既成事実をつくって、そこから勢力を拡大していく、そして世界に認知させる。中国の世論戦の一環であることは明白であります。
これに対処していくためには、初動が大切です。しかし、二つ目のブイの存在が確認されてから一か月半が経過してしまいました。それでも、このブイを、即刻、日本は自ら撤去すべきです。
二つ目のブイの設置は、尖閣のときとは明らかに意味合いが異なります。尖閣諸島は、頻繁に中国海警が船舶を出している特殊な海域であります。しかし、与那国島は、千六百人余りの日本国民が平和に暮らす島であります。そのような島の沖合の我が国のEEZ内に中国のブイが設置されたことに、政府はもっと強い危機感を持つべきだと私は思います。この与那国島沖のブイの設置によって、中国は、日本が主張するEEZ内に複数の構造物を勝手に設置できると手応えを感じているのではないでしょうか。誠にゆゆしき事態であります。
そうこうしているうちに、中国は、尖閣諸島沖の日本のEEZ内に設置したブイを中国自ら撤去しました。中国が自らブイを撤去したからよかったという話では全くありません。中国が撤去するまで一年半もかかり、その間、与那国沖のブイを設置し、そのブイは今もなお設置されたままです。何も改善されていません。
中国は、外交部の定例会見で、ブイの敷設は中国国内法、国際法に合致すると発表しております。これは、尖閣諸島は中国の領土であると主張しているのと同義です。日本政府は、即刻、官房長官や外務大臣の会見など、公式な場を通じて中国に抗議すべきであったと私は思います。
岩屋外務大臣は、このまま検討を続けているだけでよろしいのでしょうか。改めて御見解をお聞かせください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
中国側に対しましては、東シナ海の我が国EEZ内に中国が設置していたブイについて、これまで、首脳また外相レベルを始め、即時撤去を強く求めてまいりました。
そうした中で、昨年の十二月、与那国島南方の我が国EEZ内で新たにブイが確認されたことは極めて遺憾でございます。これは、当然のことながら、国連海洋法条約との関係では問題になるものでございます。このような一方的な現状変更の試みは、全く受け入れられません。これは私、十二月の訪中直前に与那国島南方のブイが発見されたということでございましたので、私から王毅外交部長に対して、ブイの即時撤去を求めたところでございます…
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黄川田仁志(自民)
確かに、国連海洋法条約には、自国のEEZ内にたとえ違法に設置されたブイのような構造物といえども、自国で撤去してよいという規定はありません。しかし、撤去してはならないという規定もないのであります。何の規定もない、それが実態であります。何の規定もないのでございますから、日本は、主権を守るために一歩踏み込んで、違法に設置されたブイを撤去すべきだと私は思います。
私は、そもそも、国連海洋法条約に何の規定もないことが大きな問題とも考えております。
実は、ブイの問題だけでなく、国連海洋法条約の様々な欠点により、新たな国際問題が発生しております。例を挙げますと、バ…
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岩屋毅(自民)外務大臣
黄川田委員御指摘のとおり、国連海洋法条約は採択からもう四十年が経過しておりますので、今委員から御指摘があったような、採択時に想定されていなかった問題もたくさん出てきていると承知をしております。
一方、この国連海洋法条約は、海洋の包括的な枠組みを定める条約として、国際社会に広く受け入れられ、海における法の支配の根幹を成しているものでございます。それを前提に、やはり、新しい課題にどう対応するかという議論はしっかりやっていかなきゃいけないと思っております。
この中の幾つかの課題については、新たな多数国間条約の採択や地域間のルール整備を通じて工夫しながら対処…
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