防衛装備移転円滑化基金の意義につきましては、防衛装備移転を実現する際には、装備品等の仕様、性能を自衛隊が使用するものから変更して、先進的な技術の漏えいを防止する等のため、企業に設計、製造、試験などを実施させる場合が多く見込まれます。この基金は、企業が仕様等の調整に要する資金を助成するものでありますが、基金残高に必要な確保がされることで、移転に際して必要となる仕様等の調整が確実に実施される裏づけとなるものでございます。これによりまして、相手国との信頼関係の維持に加えて、企業にとっては適時に助成金の認定を受けることで事業、移転に積極的に参入するインセンティブになるなど、望ましい安全保障環境の創出を力強く後押しをするものであります。
また、この契約等につきましては、移転先の候補となる相手国政府の事情また調整状況によって大きく左右をされるものであります。実際に、過去には、防空レーダー、これの国際競争入札が公示されてから提案書の締切りまで、タイ空軍の実例では一か月程度、マレーシア空軍では三か月程度と極端に短い場合がありまして、企業が仕様の調整等のコストの回収にリスクがあると判断した結果、応札を断念したという事例もあります。
したがいまして基金が必要でありまして、こういった公示期間が極めて短い場合に、公示によって相手国のニーズが明らかになった際に、基金に十分な残高がないと仕様等の調整計画の認定ができませんので、企業は仕様等の調整に係る助成金を前提とした入札価格を設定することが困難になります。
このような過去の経験も踏まえまして、弾力的な支出が可能となるような基金を造成したものでございます。
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黄川田仁志(自民)
確かに、国連海洋法条約には、自国のEEZ内にたとえ違法に設置されたブイのような構造物といえども、自国で撤去してよいという規定はありません。しかし、撤去してはならないという規定もないのであります。何の規定もない、それが実態であります。何の規定もないのでございますから、日本は、主権を守るために一歩踏み込んで、違法に設置されたブイを撤去すべきだと私は思います。
私は、そもそも、国連海洋法条約に何の規定もないことが大きな問題とも考えております。
実は、ブイの問題だけでなく、国連海洋法条約の様々な欠点により、新たな国際問題が発生しております。例を挙げますと、バ…
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岩屋毅(自民)外務大臣
黄川田委員御指摘のとおり、国連海洋法条約は採択からもう四十年が経過しておりますので、今委員から御指摘があったような、採択時に想定されていなかった問題もたくさん出てきていると承知をしております。
一方、この国連海洋法条約は、海洋の包括的な枠組みを定める条約として、国際社会に広く受け入れられ、海における法の支配の根幹を成しているものでございます。それを前提に、やはり、新しい課題にどう対応するかという議論はしっかりやっていかなきゃいけないと思っております。
この中の幾つかの課題については、新たな多数国間条約の採択や地域間のルール整備を通じて工夫しながら対処…
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黄川田仁志(自民)
ありがとうございます。
海洋に関する様々な問題について日本のリーダーシップを発揮していくことをお願いをいたしますが、その上で、繰り返しになりますが、私は、与那国島沖の日本のEEZに設置されたブイは日本自ら即刻撤去すべきであると考えますので、岩屋大臣、どうぞ、検討ばかりでなく実行に移していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、安全保障に関することとして、防衛装備品の円滑化について伺います。
防衛装備移転は、国家安全保障戦略等において、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段とされております。
装備移転…
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- (上の発言)
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中谷元(自民)防衛大臣
防衛装備移転円滑化基金の意義につきましては、防衛装備移転を実現する際には、装備品等の仕様、性能を自衛隊が使用するものから変更して、先進的な技術の漏えいを防止する等のため、企業に設計、製造、試験などを実施させる場合が多く見込まれます。この基金は、企業が仕様等の調整に要する資金を助成するものでありますが、基金残高に必要な確保がされることで、移転に際して必要となる仕様等の調整が確実に実施される裏づけとなるものでございます。これによりまして、相手国との信頼関係の維持に加えて、企業にとっては適時に助成金の認定を受けることで事業、移転に積極的に参入するインセンティブになるなど、望ましい安全保障環境の創出を力強く後押しをするものであります。
また、この契約等につきましては、移転先の候補となる相手国政府の事情また調整状況によって大きく左右をされるものであります。実際に、過去には、防空レーダー、これの国際競争入札が公示されてから提案書の締切りまで、タイ空軍の実例では一か月程度、マレーシア空軍では三か月程度と極端に短い場合がありまして、企業が仕様の調整等のコストの回収にリスクがあると判断した結果、応札を断念したという事例もあります。
したがいまして基金が必要でありまして、こういった公示期間が極めて短い場合に、公示によって相手国のニーズが明らかになった際に、基金に十分な残高がないと仕様等の調整計画の認定ができませんので、企業は仕様等の調整に係る助成金を前提とした入札価格を設定することが困難になります。
このような過去の経験も踏まえまして、弾力的な支出が可能となるような基金を造成したものでございます。
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黄川田仁志(自民)
現在の防衛装備移転円滑化基金の認定実績は、インドへの艦艇用アンテナの移転に関わる約十五億円で、そのうちの支出は約一億円となっていますが、令和七年度では相当な認定が見込まれると聞いております。そのために、令和七年度予算案で基金に四百億円を追加計上していると承知しています。その必要性について、改めて、中谷大臣、具体的に御説明をお願いします。
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安住淳(立憲)
中谷大臣、間もなく時間が参りますので、簡潔に答弁してください。
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中谷元(自民)防衛大臣
令和七年度中に認定が見込まれる装備移転案件としては約十件、厳選をしております。これらの十件につきましては、現在準備中でございますけれども、事業規模といたしましては、合わせて一兆七千億円以上を見込んでおります。その上で、この十件を念頭に、具体的に金額の見積りなどを行いまして、最大一千二百億円程度の基金が必要だと見込んでおりまして、オーストラリア向けのフリゲートを含む大型物件もございます。仕様等の調整計画の認定が見込まれる額が一千億円を超える規模であるために、令和六年度、これを四百億円計上したものでございます。
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