もちろん、実はいろいろなケースはございます。一般論で申し上げますと、当初DVで御相談があった場合も、その後、御夫婦の関係ですので、日時によって当然状況は変わってくるということで、もし先方から具体的な御相談があれば、私どもはきちんと対応していくんですけれども、ただ、プライバシーの問題ですので、こちらから根掘り葉掘りその時々の状況についてお聞きするということは控えておりますけれども、当然、向こうから御相談があれば、これは適切に対応するようにしてきております。
岩本桂一外務省領事局長
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
前後のやりとり
総合的に判断して差し迫っていれば、不同意書があってもパスポートは発行ができるわけであります。 それで、実際、不同意書の話は弁護士さんと被害女性の間ではやり取りがされていないので、本当にそれがあったかどうかも私は疑わしいと思っておりますが、ただ、それは個別の事案で、プライバシーなのでお答えをできないということであります。 ただ、これは一般論で、また参考人に伺いますが、要は、どうやっても同意が得られないという強い訴えがあれば例外的に発行するというふうに事前にも伺っておりますが、被害女性に頼まれて元夫が同意するぐらいなら、元夫は最初から不同意書など出さない…
まず、不同意書の扱いでございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、不同意書は事前に提出していただくことになっております。その上で、旅券が実際に正式に申請がありましたら、その不同意書が有効かどうかを確認するようになっております。 一般的には、こういった例はたくさんあるんですけれども、場合によっては、旅券の申請があった時点で確認をしますと、この不同意書は撤回しますという方も中にはいらっしゃいます。ですので、そういった状況について、私どもはそのケースごとに丁寧に手続としては御説明をしております。 その上で、もしDVを含めて具体的な御相談があれば、それ…
ちょっと参考人に伺いますが、初めて会った人ではないんですよ。その前に一度DVの相談を受けていて、その後離婚をして、子供のパスポートが、要は、夫に預けているから、ないので取得したいと相談に来ているわけですよ。そこで、仮に不同意書が出ていたとしても、それはもうどういう状況か明らかではないですか。相談がなかったから、ただの一般論で、同意が必要ですよと説明しましたで済む話ではないと思うんですが、それは、さっき御答弁された、必要な支援をしたということになるんですか。
- (上の発言)
もちろん、実はいろいろなケースはございます。一般論で申し上げますと、当初DVで御相談があった場合も、その後、御夫婦の関係ですので、日時によって当然状況は変わってくるということで、もし先方から具体的な御相談があれば、私どもはきちんと対応していくんですけれども、ただ、プライバシーの問題ですので、こちらから根掘り葉掘りその時々の状況についてお聞きするということは控えておりますけれども、当然、向こうから御相談があれば、これは適切に対応するようにしてきております。
ちょっと今日はAIで結構まとまった質問を用意していたんですが、もう時間的に、AIはまた次に回します。 要は、原則論は分かるんですよ。両方の同意が必要であるし、ただ、署名欄は一人分の署名欄しかなくて、片方の親の署名で発行がされます。ただ、不同意書が出ていれば、それは片方の親だけのサインでは駄目なので、不同意書を出したもう一人の親の同意書が必要だ。ここまでも原則論は分かるんですが。 ただ、邦人保護のために、あるいはDVから守るために、結局、そうはいっても更に例外的な措置として、相手から同意書が取れなくてもパスポートを発行することもあるわけですよ。 そう…
私どもも今回の件を受けまして大使館の方に当時の状況を確認しましたけれども、先ほど申し上げたような状況だったわけですけれども。当然、私どもの、こういう手続になっている、こういうことが必要だということは、この件を含めて、その都度丁寧に御説明をしてきているところでございます。
ちょっとぼやかしましたけれども、要は、例外的に同意書がなくても発行できるとちゃんと説明をしたんですか。