ちょっと今日はAIで結構まとまった質問を用意していたんですが、もう時間的に、AIはまた次に回します。
要は、原則論は分かるんですよ。両方の同意が必要であるし、ただ、署名欄は一人分の署名欄しかなくて、片方の親の署名で発行がされます。ただ、不同意書が出ていれば、それは片方の親だけのサインでは駄目なので、不同意書を出したもう一人の親の同意書が必要だ。ここまでも原則論は分かるんですが。
ただ、邦人保護のために、あるいはDVから守るために、結局、そうはいっても更に例外的な措置として、相手から同意書が取れなくてもパスポートを発行することもあるわけですよ。
そういうやり方があるのに、それは説明をしないんですか。原則論だけ説明をして、不同意書が出ているから相手の同意が必要ですとだけ説明して、同意書を取ってくださいと言うだけで追い返してしまうんですか。
実際、被害女性と友人のやり取りを見ている限り、本当にもう絶対に取れないと聞かされて帰ってきたという反応なんですよ。頑張ればとか、ちゃんと状況を説明すれば取れるかもしれないという反応にはなっていないようなんですね。
ちゃんとそういう説明はされたんでしょうか。例外的に同意書がなくても発行ができるということは説明されたんですか。
119岩岩本桂一外務省領事局長
まず、不同意書の扱いでございますが、先ほど大臣からもありましたけれども、不同意書は事前に提出していただくことになっております。その上で、旅券が実際に正式に申請がありましたら、その不同意書が有効かどうかを確認するようになっております。
一般的には、こういった例はたくさんあるんですけれども、場合によっては、旅券の申請があった時点で確認をしますと、この不同意書は撤回しますという方も中にはいらっしゃいます。ですので、そういった状況について、私どもはそのケースごとに丁寧に手続としては御説明をしております。
その上で、もしDVを含めて具体的な御相談があれば、それ…
この発言のページ
120
井坂信彦(立憲)
ちょっと参考人に伺いますが、初めて会った人ではないんですよ。その前に一度DVの相談を受けていて、その後離婚をして、子供のパスポートが、要は、夫に預けているから、ないので取得したいと相談に来ているわけですよ。そこで、仮に不同意書が出ていたとしても、それはもうどういう状況か明らかではないですか。相談がなかったから、ただの一般論で、同意が必要ですよと説明しましたで済む話ではないと思うんですが、それは、さっき御答弁された、必要な支援をしたということになるんですか。
この発言のページ
121岩岩本桂一外務省領事局長
もちろん、実はいろいろなケースはございます。一般論で申し上げますと、当初DVで御相談があった場合も、その後、御夫婦の関係ですので、日時によって当然状況は変わってくるということで、もし先方から具体的な御相談があれば、私どもはきちんと対応していくんですけれども、ただ、プライバシーの問題ですので、こちらから根掘り葉掘りその時々の状況についてお聞きするということは控えておりますけれども、当然、向こうから御相談があれば、これは適切に対応するようにしてきております。
この発言のページ
- (上の発言)
122
井坂信彦(立憲)
ちょっと今日はAIで結構まとまった質問を用意していたんですが、もう時間的に、AIはまた次に回します。
要は、原則論は分かるんですよ。両方の同意が必要であるし、ただ、署名欄は一人分の署名欄しかなくて、片方の親の署名で発行がされます。ただ、不同意書が出ていれば、それは片方の親だけのサインでは駄目なので、不同意書を出したもう一人の親の同意書が必要だ。ここまでも原則論は分かるんですが。
ただ、邦人保護のために、あるいはDVから守るために、結局、そうはいっても更に例外的な措置として、相手から同意書が取れなくてもパスポートを発行することもあるわけですよ。
そういうやり方があるのに、それは説明をしないんですか。原則論だけ説明をして、不同意書が出ているから相手の同意が必要ですとだけ説明して、同意書を取ってくださいと言うだけで追い返してしまうんですか。
実際、被害女性と友人のやり取りを見ている限り、本当にもう絶対に取れないと聞かされて帰ってきたという反応なんですよ。頑張ればとか、ちゃんと状況を説明すれば取れるかもしれないという反応にはなっていないようなんですね。
ちゃんとそういう説明はされたんでしょうか。例外的に同意書がなくても発行ができるということは説明されたんですか。
123岩岩本桂一外務省領事局長
私どもも今回の件を受けまして大使館の方に当時の状況を確認しましたけれども、先ほど申し上げたような状況だったわけですけれども。当然、私どもの、こういう手続になっている、こういうことが必要だということは、この件を含めて、その都度丁寧に御説明をしてきているところでございます。
この発言のページ
124
井坂信彦(立憲)
ちょっとぼやかしましたけれども、要は、例外的に同意書がなくても発行できるとちゃんと説明をしたんですか。
この発言のページ
125岩岩本桂一外務省領事局長
その点も含めて、このケースにつきましても旅券の手続についてはきめ細かに御説明をしたということでございます。
この発言のページ