井坂信彦 (立憲民主党)

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)

総合的に判断して差し迫っていれば、不同意書があってもパスポートは発行ができるわけであります。

それで、実際、不同意書の話は弁護士さんと被害女性の間ではやり取りがされていないので、本当にそれがあったかどうかも私は疑わしいと思っておりますが、ただ、それは個別の事案で、プライバシーなのでお答えをできないということであります。

ただ、これは一般論で、また参考人に伺いますが、要は、どうやっても同意が得られないという強い訴えがあれば例外的に発行するというふうに事前にも伺っておりますが、被害女性に頼まれて元夫が同意するぐらいなら、元夫は最初から不同意書など出さないわけであります。絶対に同意しないというのをあらかじめ意思表示をするものが不同意書でありますので、要は、不同意書が出ているということは一方でそういう状況だということであります。

伺いますのは、被害女性は、結局、大使館に行った同じ去年八月に警察にも行っています。そのとき既に要は警察沙汰に実際なっているわけで、元夫から同意書をもらえるような関係でなかったことは明らかであります。

同意書がなくてもパスポートを発行できる道があるなら、なぜ同意書が必要と言って発行を断ったのか。不同意書が仮に出ていたとするならば、これは不同意書が出ているんですけれども、何かやはりトラブルがあるんですかと。まして前も一度来ているわけですからね、何か大変なことになっているんじゃないですかと。そういう発想があって当然だと私は思いますが。

こういう状況で、大使館は適切な対応をしたと一体何を根拠に言えるのでしょうか、お伺いをいたします。

前後のやりとり

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