当該女性からは、御主人との関係以外にも様々な、いろいろな手続についても御相談を受けておりますので、そういった手続についてどういう書類が必要かとか、そういうことについてもアドバイスをさせていただいたりしておりますので、そういう点も含めて必要な支援を行ってきた、そういう趣旨でございます。
岩本桂一外務省領事局長
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
前後のやりとり
大臣、一昨日の会見でこうおっしゃっています。被害女性には警察に相談することがよいということを説明し、また必要な支援を行ってきたとおっしゃっていますが、具体的にどんな支援をされたんですか。
ただいま大臣からも御説明ございましたけれども、当該邦人から御相談があったのは二〇二二年の六月ということで、その際には、元御主人との関係、全体的な関係について御相談があったということで、その御相談の内容を踏まえて、その当時におきましては、もし今後そういうDVのようなことがあれば警察に御相談されることが適切であるという具合に御説明をしたということです。 その後、どういう経緯があったかについては、大使館としては具体的に御相談があったという具合には聞いておりませんので、もちろん、もしDVについて具体的な御相談があれば、その状況に応じて適切な支援をしていくという…
はっきりお答えいただきたいんです。
会見では、警察に相談したらよいよと説明し、また必要な支援を行ってきたと。警察に行ったらいいよというのと、ほかにまた必要な支援を行ったとおっしゃっている。その必要な支援は何を行ったんですか。
- (上の発言)
当該女性からは、御主人との関係以外にも様々な、いろいろな手続についても御相談を受けておりますので、そういった手続についてどういう書類が必要かとか、そういうことについてもアドバイスをさせていただいたりしておりますので、そういう点も含めて必要な支援を行ってきた、そういう趣旨でございます。
実は大使館が被害女性を救うチャンスはもう一回あったと思います。
被害女性は、その二〇二二年の後離婚をし、そして昨年八月に大使館に子供のパスポートを発行できないかと相談をしました。しかし、大使館は元夫の同意がなければパスポートは発行できないと答え、被害女性はパスポートを申請できず、ハンガリーから子供を連れて逃げられないまま、元夫に殺されてしまったわけであります。
子供のパスポートは、普通、どちらか片方の親のサインがあれば請求できて発行されます。
外務大臣に伺いますが、元夫のサインがなくてもパスポートを発行できなかったのか、お答えください。
我が国の法令上、未成年者は自ら法的な行為を行うことができず、原則として法定代理人がこれを行うこととなっております。 さらに、当該未成年者に両親がいる場合には、民法上、子の両親は共同親権者とされ、その親権を共同で行使することが原則でございます。未成年者の旅券発給につきましては、同様に、双方の共同親権者の同意が必要でございます。 その上で、未成年の子の旅券申請に当たりましては、申請者側の利便性に配慮をいたしまして、一方の親権者が法定代理人欄に署名をしていることをもって、他方の親権者も旅券発給に同意していることを事実上推定をしているところでございます。 …
この不同意書の話というのは、被害女性とそれを支援していた弁護士との間のやり取りでは一切見当たらないというふうに聞いております。もし、不同意書が当該案件で出されていなかったのに大使館が元夫の同意が必要と被害女性に伝えていたら、これは発行できるパスポートを発行しなかったということで大問題だと思います。
逆に、これは参考人に伺いますが、不同意書が当該事件で出されていたとしたら、これは元夫の同意書がなければ絶対にパスポートを発行できないんでしょうか、伺います。