立憲民主党の城井崇です。本日もよろしくお願いいたします。
まず、政府基金の見直しについて伺います。
立憲民主党は、政府のルールに照らして、政府基金に積み過ぎている金額は国庫に返納すべきと提案をしています。一方、政府はこれまで、基金の点検、見直しに三年ルールというものを用いています。三年分は必要な予算を認め、その後に成果検証してから新たな予算措置、こうした仕組みだと思っています。一定の前進だと思っています。
その上でですが、立憲民主党は、この三年ルールを念頭に置きながら、その後三年間の事業執行に必要な予算額、必要額をきちんと確保をしてもなお基金残高が残る基金の残高を精査すると、国庫に返納することができる、そして、その国庫に返納したお金は、教育無償化など、国民の負担を減らしたり、国民の収入を増やすための政策に充てることができると考えています。
例えば、一千億円の基金残高が仮にあった場合、ここから三年間、百億円ずつ必要で使いますということになった場合、百億、百億、百億と使っていくと、七百億円残ることになります。ここは使えるんじゃないか。でも、実際に基金を精査してまいりますと、残高で賄えるのに、それを使わずに予算を増やしていく、こういうふうなケースが多くありまして、私どもの精査では、少なくとも百一基金はそういうものがあったというのが立憲民主党の試算であります。
私たちは、この積み過ぎた部分、私ども立憲民主党の試算では約七・八兆円ということでありますが、これを政策財源として物価高対策に是非充ててくださいということを、予算修正ということで申しております。
こうした観点から、以下、質問をいたします。
まず、政府基金の三年ルールの適用について伺ってまいります。
一月三十一日の予算委員会における私の質問に対する財務大臣の答弁によりますと、政府基金の三年ルールは、令和三年度以前に造成された政府基金には適用されないということでした。大臣、これはまずいんじゃないかと思っているんです。
どういうことか。これだと、これからは改めますが、これまでは別の扱いだということで、ダブルスタンダードになってしまう、名ばかりで実質が伴わないということになるというふうに考えるわけです。これは改めるべきです。
さて、行革大臣にまず伺います。
この政府基金の三年ルールの対象となるのは幾つの基金ですか。お答えください。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
267
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
はい。
それらをバージョンアップして、強力なものにしたいということでございます。
この発言のページ
268
あかま二郎(自民)
終わります。
この発言のページ
269
安住淳(立憲)
厳重に注意します。大幅にオーバーしていますから。次からはないように。
これにてあかま君の質疑は終了いたしました。
次に、城井崇君。
この発言のページ
- (上の発言)
270
城井崇(立憲)
立憲民主党の城井崇です。本日もよろしくお願いいたします。
まず、政府基金の見直しについて伺います。
立憲民主党は、政府のルールに照らして、政府基金に積み過ぎている金額は国庫に返納すべきと提案をしています。一方、政府はこれまで、基金の点検、見直しに三年ルールというものを用いています。三年分は必要な予算を認め、その後に成果検証してから新たな予算措置、こうした仕組みだと思っています。一定の前進だと思っています。
その上でですが、立憲民主党は、この三年ルールを念頭に置きながら、その後三年間の事業執行に必要な予算額、必要額をきちんと確保をしてもなお基金残高が残る基金の残高を精査すると、国庫に返納することができる、そして、その国庫に返納したお金は、教育無償化など、国民の負担を減らしたり、国民の収入を増やすための政策に充てることができると考えています。
例えば、一千億円の基金残高が仮にあった場合、ここから三年間、百億円ずつ必要で使いますということになった場合、百億、百億、百億と使っていくと、七百億円残ることになります。ここは使えるんじゃないか。でも、実際に基金を精査してまいりますと、残高で賄えるのに、それを使わずに予算を増やしていく、こういうふうなケースが多くありまして、私どもの精査では、少なくとも百一基金はそういうものがあったというのが立憲民主党の試算であります。
私たちは、この積み過ぎた部分、私ども立憲民主党の試算では約七・八兆円ということでありますが、これを政策財源として物価高対策に是非充ててくださいということを、予算修正ということで申しております。
こうした観点から、以下、質問をいたします。
まず、政府基金の三年ルールの適用について伺ってまいります。
一月三十一日の予算委員会における私の質問に対する財務大臣の答弁によりますと、政府基金の三年ルールは、令和三年度以前に造成された政府基金には適用されないということでした。大臣、これはまずいんじゃないかと思っているんです。
どういうことか。これだと、これからは改めますが、これまでは別の扱いだということで、ダブルスタンダードになってしまう、名ばかりで実質が伴わないということになるというふうに考えるわけです。これは改めるべきです。
さて、行革大臣にまず伺います。
この政府基金の三年ルールの対象となるのは幾つの基金ですか。お答えください。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
271
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、三年のルールについては、政府のルールというふうに委員は御発言されていますが、今御指摘されたように、令和五年の十二月に策定をされました方針に基づいて、策定以降の基金への新たな予算措置は三年程度とし、成果目標の達成状況を見て、次の措置を検討するというのが政府のルールであります。
基金が幾つかというのは、質問通告がありませんので、今手元に資料がありませんので、後ほどお答えさせていただきます。
この発言のページ
272
城井崇(立憲)
財務大臣の見解も伺います。
この発言のページ
273
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、前段は今、平大臣が言われたことと同様でありまして、指針においては、基金への新たな予算措置は三年程度ということであるということ。
それから、数字の話ですが、私も、ごめんなさい、金額は手元にあるんですけれども、基金の数自体はちょっと持っておりませんので。
この発言のページ