藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。

この答弁には、二点問題があると思っています。

まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条で、先ほどもおっしゃいましたけれども、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることと明示しているところ、売春が人としての尊厳を害しとはっきりうたっているにもかかわらず、それを飛ばしてしまっている点。

次に第二点目として、第三条で、先ほどおっしゃいましたけれども、何人も、売春をし、その相手方となってはならないと明記しているにもかかわらず、売春の行為そのものの違法性に着目したというよりもと、売春行為の違法性を風紀の乱れに劣後させている点であります。

法務省に伺いたいんですけれども、この第五条の保護法益は、風紀の乱れを防止すること、これに尽きるんでしょうか。井上議員への答弁と、ここでも同じ答えになりますか。

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