藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

骨太の方針に、日弁連も提唱していますけれども、基金、これは是非入れていただきたいということを申し上げて、次の話題に移りたいと思っています。

昨今、新宿の大久保公園やその周辺で、女性が売春を目的として立って、そこに買春目的の男性が集まって、尋常ならざる光景になっています。各種メディアでも報道して事の重大さが広く認識されるようになっている、そんな状況の中で、女性支援団体も孤軍奮闘している、そんな状況です。

さて、売春防止法五条は、売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処すると。そして、各号に列挙されているのは、女性側が男性客を取るために勧誘する、これは一号ですね、あるいは、女性が立ち塞がったり、つきまとったりする、これは二号です、あるいは、女性が客待ち、誘引をする、これは三号、ことを罰するというふうにされています。要は、男性客、男性側はおとがめなしなわけですね。同時に、売春行為自体は罰則の適用がないわけです。

勧誘には罰則がある、売春自体には罰則の適用がない、その理由はどういったものでしょうか。

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