お尋ねの、売春の相手方となろうとする者が、売春をしようとする者に対し、公衆の目に触れるような方法でする行為というものにつきましては、どの程度それが風紀を乱すかということについて、その社会実態を踏まえつつ検討すべき事柄であるというふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。 この答弁には、二点問題があると思っています。 まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条…
お答えいたします。
売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております。
では、男性側が、立っている女性に対し、公衆の目に触れるような方法で買春の、今度は買う方です、買春の相手方となるよう勧誘する行為については風紀の乱れを助長することにはならないというふうに考えているんでしょうか。
- (上の発言)
お尋ねの、売春の相手方となろうとする者が、売春をしようとする者に対し、公衆の目に触れるような方法でする行為というものにつきましては、どの程度それが風紀を乱すかということについて、その社会実態を踏まえつつ検討すべき事柄であるというふうに考えております。
その社会実態は踏まえているんですか、検討は既になされているんでしょうか。
お答えいたします。
委員が先ほど御紹介なさったような事象につきましては、報道等で私どもも一定程度承知しているところでございますが、それを踏まえて、法改正まで必要かどうかということにつきましては、更に、もう少し実態を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
石垣のりこ参議院議員の質問主意書で同じ質問がされているんですね、これは資料一なんですけれども。驚くべきことに、お尋ねの買春の相手方となるよう勧誘する行為の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難であるという答弁なんですね。資料二です。 大久保公園の周辺の映像なり写真、これは、男性客、多くは中高年の方で、娘さんと変わらないような年齢の女性に声をかけて、一、二分の交渉の末、まとまれば、近くのラブホテルに連れ立って入っていく。これは、異様としか言いようもない、本当に阿鼻叫喚のような世界ですね。 資料三の一と三の二、これは、協力団体、支援団体か…