平林晃 (公明党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。

さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。

この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規定が設けられているのかという点です。集合動産譲渡担保権が設定されて、対抗要件が具備されていた場合、この後に物品を納品した仕入れ事業者Cは、集合動産譲渡担保権に劣後することになってしまうと、これはCがどうしてもかなわないということになってしまって、Aとの取引が円滑に行われなくなってしまうのではないか、こういう危惧を覚えるところでございますけれども、この点に関しまして、法務省の御見解を伺います。

前後のやりとり

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