竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、同一の動産について、留保所有権と集合動産譲渡担保権とが競合し得ることを前提に、その優劣関係について規定を設けております。

具体的には、その動産の代金債務を担保する留保所有権は、その限度で集合動産譲渡担保権を含む他の担保権に優先することとしている一方で、同一の動産について担保権の設定を受けた他の担保権者がいる場合には、留保売主は、その担保権者に優先するためには先に対抗要件を具備することが必要となります。

委員御指摘の事例におきましては、同一の動産について、仕入れ先Cの留保所有権と、事業者Aが金融業者Bのために設定した集合動産譲渡担保権とが競合しておりますので、仕入れ先Cの留保所有権が先に対抗要件を具備したという場合には、牽連性のある債務を担保する仕入れ先Cの留保所有権が優先することとなります。

これにより、集合動産譲渡担保権が設定された後も、仕入れ先の取引が円滑に行うことができると考えております。

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