鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。

そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありました。そして、判例法理が示されていない、そうした論点もあるということがございます。そういったことから、法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性に欠ける等の問題、これがございます。

そこで、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性、これを向上させる観点から、私どもとして、この法律案を今国会で提出をさせていただいたところであります。

譲渡担保法案によりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性、取引の法的安定性を高めるということとなりまして、結果として、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達の手法の一つとして譲渡担保等が利用しやすくなり、資金調達手法が多様化をされる、そうしたことを我々としては期待をしているところであります。

そして、今回、譲渡担保法案、これは民法の改正ではなくて新たな法律案を制定するものとした理由ということでお尋ねもございましたけれども、この点について申し上げますと、第一には、譲渡担保権あるいは留保所有権は実質担保権でありますけれども、目的である財産権そのものを移転したり、あるいは留保する形式を取るという点で、これは民法の定める担保物権とは性質がやはり異なるということ。そして、第二には、実行のための各種の裁判手続や、あるいは、譲渡担保権等の倒産法上の扱いに関する規定など、民法が定める実体的な規定ということではなく、多数の手続的規定、これを定める、設ける、そうした必要があるということで、今回この新法として制定をすることを我々としては考えたところでございます。

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