質問を終わります。ありがとうございました。
小竹凱 (国民民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。 譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。 したがいまして、質権が別除権として…
ありがとうございます。
この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。
お答えいたします。 譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、被担保債権の消滅額や清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。 また、清算金が発生する場合には、その支払いを確保するため、担保権者が私的実行の効果の発生後に譲渡担保動産の引渡しを求めても、設定者は、同時履行の抗弁権又は留置権に基づいて、清算金等の支払いがあるまでは譲渡担保動産の引渡しを拒絶することができることとしております。 なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は譲渡担保動産の客観的な価額…
- (上の発言)
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、平林晃さん。
公明党、平林晃です。 この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。 まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。 譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由…
企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。 そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありまし…