竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。

譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。

したがいまして、質権が別除権として倒産手続によらないで行使することができる破産手続等におきましては、譲渡担保権及び留保所有権も倒産手続によらないで行使することができます。他方で、質権を倒産手続内で行使することが必要となる更生手続においては、譲渡担保権及び留保所有権も手続内で行使しなければならないこととなります。

その上で、譲渡担保権及び留保所有権につきましては、私的実行が短期間で終了するという譲渡担保権及び留保所有権の性質を踏まえまして、それに対応するため、担保権の実行手続の禁止命令や取消し命令の規定を設けること、設定後に譲渡担保権設定者が取得する動産や債権にも効力が及ぶという集合動産譲渡担保権等の性質にかかわらず、倒産手続が開始した後に譲渡担保権設定者が取得する動産や債権には、原則として集合動産譲渡担保権等の効力が及ばないことを明確化するなど、譲渡担保権及び留保所有権の性質を踏まえた特別の規定を設けることとしているところでございます。

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