竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

平成十五年の民法改正の際の法案審議におきまして、委員御指摘の附帯決議がされたものと認識をしております。

このことも踏まえまして、平成十六年に成立した破産法では、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権のうち、未払い給料の請求権については破産手続開始前三か月間のものを財団債権とし、優先的破産債権となる労働債権についても、一定の要件の下で裁判所の許可を得て配当手続より前に弁済をすることができるという弁済許可制度が設けられるなどしております。その際の法案審議におきましても、倒産時における労働債権の優先順位について、引き続き検討に努めることとの附帯決議がされたものと認識をしております。

その上で、今般の法制審議会担保法制部会におきまして議論をいたしまして、先ほど申し上げましたような新たな組入れ制度を設けることとなったところでございます。

このように、法務省といたしましては、倒産時における労働債権者等の保護の重要性を踏まえまして、民事基本法制の累次の見直しを進めてきたものでございます。

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