竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。これにより、どの時点のどの範囲の資産を評価するかという点については明確化が図られております。

その上で、担保権者は、実行の対象となる譲渡担保動産の見積価額を合理的な方法により算出し、その額を算定根拠とともに通知しなければならないこととしております。このようなプロセスを通じて、設定者には必要に応じ評価額の是正を求める機会が与えられております。

さらに、被担保債権について不履行があった場合には、担保権者が円滑に評価額を算出することができるように、譲渡担保動産の状態、数量等をその所在場所において確認する行為など、担保権者による帰属清算の通知又は処分清算譲渡に必要な行為を設定者が受忍しなければならないこととしております。

なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。したがって、仮に担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではありません。

前後のやりとり

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