お答えいたします。
譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しております。
具体的には、これらの担保権が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものと考えております。
法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、倒産手続に関わる実務家や金融機関等に対して、本制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
123小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
二〇二三年から、経営者の保証改革プログラム、先に経営者の方の意識改革であったり、企業価値の方を担保に取っていく、様々な変革はされていると承知しております。
次は、民間の意識変革についても伺いたいというふうに思います。
譲渡担保をより安定した法律上の制度として位置づけていく、その中でその活用が進むと考えていると思いますが、一方で、現在でも、不動産担保が主流を占めているのが現状でありまして、不動産に加えて、これから動産や債権まで担保に供することになりますと、取引先の企業にとってみれば、これまでのスタンダードで鑑みますと、当該企業…
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124竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
動産や債権に担保権を設定していることが知られることにより、設定者についての無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘があることは承知をしております。
これまで、企業の資金調達におきましては、動産や債権を目的とする担保取引が必ずしも一般的なものではなかったことから、そのような財産にまで担保権を設定しなければ資金を調達することができないという誤解があることが、無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘につながっているものと考えられます。
本法案は、人的保証や不動産担保に過度に依存することのないよう、動産や債権を担保とする融資を推進するこ…
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125小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
人的保証であったり不動産がある意味当たり前の中で、こういったことに広げていくと、私は石川県ですけれども、特に地方のこの当たり前が根づいた文化でありますと、こういったところを不安視する声も必ず出てくると思いますので、そういったところの広く広報と発信というのを是非お願いしたいというふうに思います。
次に、破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についても伺います。
担保取引が活性化するということは、金融機関などが設定する担保契約が増加することになりまして、企業の倒産時などでは、担保権者は担保権を設定した不動産などの資産を優…
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- (上の発言)
126竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しております。
具体的には、これらの担保権が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものと考えております。
法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、倒産手続に関わる実務家や金融機関等に対して、本制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
127小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
先ほどの答弁をいただいている中からこういった中身ということは把握しておりましたが、実効性を是非高めていただきたいというふうに思います。
次に、担保評価の妥当性に関しても伺いたいと思います。
動産や債権を担保に取る場合、その評価が適正に行われないと、担保権者が不当に得をして、ほかの債権者や債務者が不利益を被るというおそれがあります。特に多数の動産をまとめて担保とする集合動産担保の場合、どの時点の範囲、どの範囲の資産を評価するかという、難しいところになるかと思いますが、本法案では、担保権実行時の評価の公平さを確保する仕組みをどの…
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128竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。これにより、どの時点のどの範囲の資産を評価するかという点については明確化が図られております。
その上で、担保権者は、実行の対象となる譲渡担保動産の見積価額を合理的な方法により算出し、その額を算定根拠とともに通知しなければならないこととしております。このようなプロセスを通じて、設定者には必要に応じ評価額の是正を求める機会が与えられております…
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129小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
続きまして、労働債権の保護に向けた政府の検討状況についても伺いたいというふうに思っています。
二〇〇三年の民法の改正、二〇〇四年の改正破産法の附帯決議におきまして、倒産時における労働債権と他の債権の調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保が不可欠であることを踏まえて検討するというようなことが明記されております。
破産法改正から既に二十年が今たっておりますけれども、倒産時における労働債権の保護に関して政府内でこれまでどのような検討が行われてきたのか。厚生労働省と法務省に、それぞれその検討状況について伺いたいというふうに…
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