竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、占有改定以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。

この占有改定劣後ルールによりまして、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記が対抗要件として利用されることが多くなると予想をされます。その結果、全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えられます。

もっとも、担保権者と設定者との間に信頼関係がある場合など、後順位の譲渡担保権の設定が想定されないこともあり得るところでありまして、そうした場合には引き続き占有改定が利用されることになると考えられます。したがって、占有改定劣後ルールにより、少額融資の場合であっても常に譲渡登記を具備しなければならなくなることにはならないと考えております。

これに対し、後順位の譲渡担保権が設定される可能性があるという場合には、譲渡担保権者は登記を具備することになると考えられます。しかしながら、このような場合には、余剰の担保価値を適正に活用するためには譲渡担保権の公示性を高めることが望ましく、全体としては占有改定劣後ルールを設けるメリットが大きいと考えております。

前後のやりとり

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