お答えいたします。
委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。
もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係については、これまでと同様、判例や解釈に委ねられることになります。
私的実行の完了までの猶予期間等も引き続き解釈等に委ねられることになりますが、いずれにせよ、現在では不動産譲渡担保権が活発には利用されていないという現状からいたしますと、不動産を譲渡担保法案の適用から除外することに特段の不都合はないと考えております。
101萩萩原佳(維新)
今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。
資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。
金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答…
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102
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。
しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義…
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103萩萩原佳(維新)
協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。
ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。
というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがある…
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- (上の発言)
104竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。
もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係については、これまでと同様、判例や解釈に委ねられることになります。
私的実行の完了までの猶予期間等も引き続き解釈等に委ねられることになりますが、いずれにせよ、現在では不動産譲渡担保権が活発には利用されていないという現状からいたしますと、不動産を譲渡担保法案の適用から除外することに特段の不都合はないと考えております。
105萩萩原佳(維新)
今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。
続きまして、質問いたします。
法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになりま…
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106竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、占有改定以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。
この占有改定劣後ルールによりまして、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記が対抗要件として利用されることが多くなると予想をされます。その結果、全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えられます。
もっとも、担保権者と設定者との間に信頼関係がある場…
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107萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させることは、民法の原則からすると少々特異な規律のようにも思います。
登記という高い公示性を有するものに高い対抗力を認める方向性もあったかと思いますが、引渡しよりも登記について高い対抗力を認めるという制度設計にしなかったという、これも併せてお示しください。
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