萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。

続きまして、質問いたします。

法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになります。そういう中で、実務では占有改定が広く活用されています。

確かに、占有改定は外見上、占有の在り方に変化がなく、外部から認識することが困難であるため、占有改定以外の対抗要件の方が優先することは公示性を高める観点からは理解できます。しかし、占有改定が対抗要件として劣後するとすれば、事実上、登記を備えようとして、融資額が三百万円にも満たない少額融資の場合にはコストがかかることになって、譲渡担保の利用は疎遠され、金利が多少高くなっても無担保融資を選択するか融資を受けることを断念する問題はないかという懸念がございます。

かかる懸念についてはどのように対応されていこうと考えているのか、お示しください。

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