森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

令和五年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度に関する規定が、昨日、令和七年五月十五日でございますけれども、施行されました。

具体的には、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者等の国外逃亡を防止し、その刑の執行を確保するため、刑事訴訟法上、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ出国してはならず、当該許可を受けないで本邦から出国しようとした場合等においては、裁判所は勾留等の決定をすることができることとなりました。

また、出入国管理及び難民認定法上、刑事訴訟法の規定により出国制限を受けている者が出国確認の留保の対象に加えられたことによりまして、その者が出国しようとした場合、入国審査官による出国確認の手続を一定時間留保し、その間に関係機関が所要の措置を取ることができるようになったものでございます。

法務省といたしましては、同制度の趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。

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