小竹凱 (国民民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

国民民主党の小竹凱です。

本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。

質疑に入りたいと思います。

昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。

例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。

これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外に出国していたというようなことがありまして、これを受けて、裁判所は、保釈金を没収し、被告に対して指名手配を行い、外交部領事事務局に対して被告のパスポートの無効化を要請したというようなことがありました。

この例、まさに、今回施行された改正刑訴法の、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備は、重大な事件の被告人が逃亡するケースに対応できるようにということだと承知しておりますが、これを順次ちょっとお聞きしていきます。

まず、保釈時についてですが、日本において保釈が許可された際に、被告人のパスポートを弁護人が一時預かるケースと、またそうでもないケース、過去の事案を見てもあるのですが、これはどのように判断されているのでしょうか。

前後のやりとり

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