平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

被告人の保釈を許可するに当たっては、住居を制限するなどの保釈条件を付すことができることになっております。最高裁として全てを把握しているわけではございませんが、例えば、被告人が外国人であるケースにおいて、御指摘のような条件が付された例があるということは承知しております。

保釈条件につきましては、被告人の逃亡等を防止し、出頭を確保するために必要かつ有効であるか否か、こういう観点から、保釈についての当事者双方の意見や個々の事案における具体的な事情を踏まえて定められているものと承知しておりまして、御指摘のような条件を付す一般的な基準があるかと言われますと、そういうわけではないというふうに理解しております。

前後のやりとり

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